藤田文武 (日本維新の会)

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 156 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)

なるほど。

それというのは、これは価値判断なのかもしれないんですけれども、例えば、一般利用者等が、今このネット時代に、プラットフォーマーとかに自分のデータなんかを上げながら、使いながらやり取りをするということが、世の中の全員が知っていますよね、今でいうと。

それは、暗号化されたりして送られたりするというのは、まず、プラットフォーマーの企業側の従業員とかにも分からないために暗号化されていたりするというのがあって、それも含めて、命令でそういうものを解除したり、又は可視化できるようにしてやれというようなことについては、そもそも限界もあるんだろうし、そこがどこまでプッシュするのかは多分現場実務の話なので分からないですが、そういう構造に違和感を持つ方というのは多くおられるんだろうということは指摘をしておきたいと思います。

それから、海外、外国との法制度との関係性について少し聞いておきたいと思います。

一部の通信事業者とか又はグローバルプラットフォーマーは、サーバーはもう国内になく、海外にあるということが一般的でもあります。これの、国内だけの場合は、日本企業、そして、日本人であり、日本にデータが全てあって、サーバーも日本にあるという場合については全く問題ないと思うんですが、それがファジーな時代です。その場合、例えば外国の法制度との整合性に整理が一定必要なのではないかという疑問が生じるわけであります。

例えばEUでは、GDPR、ゼネラル・データ・プロテクション・レギュレーション、二〇一八年にできていますけれども、これはプライバシー保護の観点から、EU域外へのデータ移転に厳しい規制がかけられているというふうなものがあったりですとか、例えば、アメリカのCLOUD法、これはちょっと逆ですけれども、アメリカ企業が保有するデータを、たとえ海外に保存されていても取得できるようにするといった、こういった法整備が諸外国でも進んでいるわけであります。

例えば、日本にある、外国、それこそ分かりやすいところでいうとアマゾンとかメタとかグーグルとか、そういう日本法人がありますよね。日本法人に対して命令を出す。親元は海外であります。そのときに、いわゆるその命令をした範囲の、提供命令が課せられた範囲のデータが、海外にサーバーが設置されてそこに保管されている等の事象というのは、恐らく、どういう基準で対応したらいいのかというのが、事業者側にもちょっと悩ましいところもあると思うんですよね。そういったところの整理というのはどのようにされているか、又は議論がこれまであったかということをお聞きしたいと思います。

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