一定期間と申しましたのは、まずは、立案当時におきましても、必要がなくなったときには取り消さなければならないものとしております。
他方で、必要がなくなったときに取り消しますので、今の法律案のままの形であったとしても、期間を定めること自体は許容されていて、裁判官によっては、令状を出すときに、いつまでもというわけにはいかないから、これぐらいの期間でいいですよねというようなことを言ってくる場合というのも想定されますので、そういった場合には期間が限られますし、あるいは、必要がなくなったら取り消されるということでございます。
そういったことについては、事案によっては期間が一定期間になるというか、少なくとも必要がなくなれば取り消されなければならないということで、一定期間というふうに申し上げました。
80
藤原規眞(立憲)
森本局長は、四月九日の柴田委員の質問に対する答弁で、情報主体が、事実上、電磁的記録提供命令による不服申立てがしにくくなるということを認めつつ、不服申立て権はあるので、どういう形か分かりませんけれども、それを知り得ることはあると答弁なさっているんですね。
これは、どういう形か分かりませんけれどもというのは、どういうことですか。
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81森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
度々で恐縮でございます。私の答弁が拙いものであることについては、おわび申し上げます。
その上でですけれども、事案によっていろいろなケースがありますし、どこまでつまびらかにして、どういうケースを出して答弁するのがいいかということがございましたので、そのような答弁になってしまいましたけれども、じゃ、どういう場合が考えられるかというふうに申し上げれば、今申しましたように、秘密保持命令がかかっていて、それが必要がなくなったら取り消されるので、取り消された場合には本人に通知が行くという場合もあります。
それは、被処分者、これもいろいろな場…
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藤原規眞(立憲)
先ほど局長の答弁で、一定期間と、秘密保持命令について、おっしゃいました。これは、おっしゃったのか口が滑ったのか分からないんですが、何らか期間を限定するという必要があるともう法務省は考えていらっしゃるということですか。
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- (上の発言)
83森森本宏法務省刑事局長
一定期間と申しましたのは、まずは、立案当時におきましても、必要がなくなったときには取り消さなければならないものとしております。
他方で、必要がなくなったときに取り消しますので、今の法律案のままの形であったとしても、期間を定めること自体は許容されていて、裁判官によっては、令状を出すときに、いつまでもというわけにはいかないから、これぐらいの期間でいいですよねというようなことを言ってくる場合というのも想定されますので、そういった場合には期間が限られますし、あるいは、必要がなくなったら取り消されるということでございます。
そういったことについては、事案によっては期間が一定期間になるというか、少なくとも必要がなくなれば取り消されなければならないということで、一定期間というふうに申し上げました。
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西村智奈美(立憲)
藤原さん、時間が来ています。済みません、御協力をお願いします。
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藤原規眞(立憲)
答弁が拙いと局長はおっしゃいましたけれども、これは国民の人権に関わる法律ですので、拙いから分かりにくいでは済まないと思うんですね。どうか、人権に造詣の深い鈴木大臣の下で、国民にも分かりやすい、そんな説明がこれからなされることを心から期待いたしまして、終わります。
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西村智奈美(立憲)
次に、篠田奈保子さん。
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