森本宏法務省刑事局長

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 81 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)

お答えいたします。

度々で恐縮でございます。私の答弁が拙いものであることについては、おわび申し上げます。

その上でですけれども、事案によっていろいろなケースがありますし、どこまでつまびらかにして、どういうケースを出して答弁するのがいいかということがございましたので、そのような答弁になってしまいましたけれども、じゃ、どういう場合が考えられるかというふうに申し上げれば、今申しましたように、秘密保持命令がかかっていて、それが必要がなくなったら取り消されるので、取り消された場合には本人に通知が行くという場合もあります。

それは、被処分者、これもいろいろな場合がありますので、ケース・バイ・ケースで、ちょっと余り詳しく述べられないところもあるんですが、例えば、事業者によっては、本人に通知しなければならない契約上の義務を負っている、情報主体にですね、ような業者もあります。他方で、そうでない業者もあります。

そういう場合に、秘密保持命令がかかっていて、それで提供義務があるという業者であれば、秘密保持命令が必要がなくなったということで、秘密保持がなくなれば、そうすると、事業者から本人に契約上の義務に従って情報が提供されるというような場合があるということが想定されるものと考えます。

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