58森森本宏法務省刑事局長
まず、押収の処分がどういう場合に取消しがなされるかと。それもいろいろなパターンがありますので一概に言えるものとは考えていないんですけれども、例えばですけれども、現行の刑事訴訟法の下では、捜査機関が押収をした場合に、この電磁的記録提供命令と離れて、現行法下において証拠を押収した場合に、その押収処分が事後的に取り消されたとしても、その段階で例えば、当該証拠の複製等を作成して、あるいはそれが捜査報告書になっていたという場合に、これを直ちに廃棄、消去することとはされていないところでございます。
じゃ、例えば、その写しを作って捜査報告書にしたものを、証拠物はお返…
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藤原規眞(立憲)
いや、事後の検証とおっしゃいますけれども、じゃ、事後の検証というのは何のためにあるんですか。何のために何の目的で実施するものですか。
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西村智奈美(立憲)
森本刑事局長、申し訳ありませんが、大変重要なところなんですけれども、答弁が非常にやはり分かりにくくて、どっちなんだろうとここで聞いていても思うことが結構ありますので、明確に答弁をお願いします。貴重な委員会の時間ですので、お願いします。
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- (上の発言)
61森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
事後といいますのは、捜査が行われて例えば起訴されましたといったら、その後、起訴した後、その証拠について、裁判になればそれを開示するか否か、それから確定記録になった場合にも、その後に例えば、後で、再審のためとか、それから国家賠償請求訴訟に備えるとか、もろもろいろいろな手続がその後続いてまいりますので、そういったところに利用されるかもしれない証拠につきましては、何というんですか、捜査機関がすぐに廃棄するという形には、すぐに消去するという形にはなっておらず、一定期間、法令に従った形で保管、保存するという決まりになっているということを申し上げております。
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藤原規眞(立憲)
例えば、再審のためとか、あるいは国賠のためというふうにおっしゃいましたが、ということは、結局、人権のためですよね、人権保障の目的で事後の検証を行うわけですよね。今うなずいていらっしゃいますけれども。
じゃ、人権保障のためとうたいながら、その事後の検証、そのために、結局、消去しないと。消去してほしいと思うのは、それは人権ですよね、押収された側からしたら。結局、人権の目的とうたいながら、結果的に人権を制約していることになりませんか。結局、自己矛盾していませんか。
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63森森本宏法務省刑事局長
ある証拠がどのような証拠価値を持つのかということは、捜査、公判の進捗段階に従って見方が変わり得る場合があると思います。例えば、当初の段階ではこれは無関係だと思っていた証拠が、後に例えば、被告人のアリバイを、主張を裏づけるものであったということもあり得るわけです。
それで、電磁的記録提供命令の場合に、誰から提供を受けるのか、情報主体が誰か、被処分者じゃなくて情報主体が誰かということとの兼ね合いになるかもしれませんけれども、先ほど先生がおっしゃった例ですと、例えば、Aさんという情報主体が提出したものが、Bさんという人が被疑者、被告人になって、その公判で、B…
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藤原規眞(立憲)
違法収集証拠を前提に、森本局長が例として挙げられているんですよ。それでもAさんとBさんで違うから、Bさんで使うかもしれないからって、今、同じこと言えますか。違法収集証拠の例ですよ。しかも、私が出した例じゃなくて、森本局長が出された例ですよ。
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