お時間をいただきまして、大変ありがとうございます。
今日議論されていなかった点で申し述べていないこと、参考人の方々がお話しになっていないことでちょっと触れてみたいと思います。
お配りしております捜査関係事項照会制度について少し御紹介させていただきます。
捜査関係事項照会の実態面ですけれども、補足資料にございますように、捜査機関側から、あるいは国側からは一切のデータや情報の提供がございません。これは、取得される側の電気通信事業者等の透明性レポートの中で確認することができるだけです。
これは、私は転倒しているんじゃないかと思います。やはりデータを取得する側が、こういうふうなデータの取得をやっている、個人情報の収集をしているということを明確にするべきではないかなというふうに思います。これは、スライド十二ページ、十三、それから十四にございます。
この捜査関係事項照会では、非常にあらゆる個人情報が収集されているということが明らかになっています。
利用実態について、元警察幹部、元検察官の発言や、企業アンケートによる実態調査、これは共同通信さんが行われて雑誌に公表されているもので、先生方も閲覧可能なものだと思います。
例えば、カードなどの利用履歴、氏名、生年月日、住所、電話番号、銀行口座、メールアドレス、家族情報、その他、店内防犯カメラ画像やレシート情報、こういうものが令状なく捜査関係事項照会で収集されているということを企業側は回答しており、大きな企業になると、この回答のための、照会を受けるための専門の部署が設置されて、日々、回答するための業務だけを扱っているというふうに聞いております。
これと同じような情報を、間接強制し、かつ事業者から収集するということが想定されるわけですけれども、この点についても大規模事業者からの意見聴取がされていないのはいかがかというふうに思います。
最後の御指摘がありました欧州委員会からの日本の法執行機関における個人情報の収集、管理、保護の不透明性については、二〇一八年のオピニオンというところでこれは明示されているところです。
これは、日本政府側の回答を受けて、十分性認定という結論に至っておりますけれども、日本政府側の回答は、捜査機関の扱う個人情報については国政調査権、公安委員会並びに総務省によって十分監督されており、違法に取得された場合には裁判所が証拠排除するという回答が公文書で送付されていますところ、国政調査権や公安委員会あるいは総務省によって、警察の個人情報収集が違法である、管理が不適切であると指摘された例を私は確認することができておりません。
また、違法収集証拠排除につきましても、先ほど井出議員の質問にもありましたように、重大な違法がないと証拠排除されませんので、通常の違法という表現が適切かどうか分かりませんけれども、重大に至らない違法の程度であれば排除されていないというのが現実で、数としてははるかにこちらの方が多いだろうというふうに推測している次第です。
以上です。
99本本村伸子(共産)
ですから、法務省が無理やり、法案の四百二十九条、四百三十条で準抗告ができるからということは、なかなか成り立ち難いというのが率直なところだというふうに、明らかになったというふうに思います。
続きまして、通信傍受法と電磁的記録提供命令に、比較をいたしますと、その要件、手続、関係しない情報取得の防止の仕組みですとか消去の仕組みについて違いがあり、日弁連の皆様は大変それも危惧をされているというふうに思いますけれども、その違いについて、坂口参考人にお伺いをしたいと思います。
この発言のページ
100坂坂口唯彦日本弁護士連合会前副会長
ありがとうございます。
通信傍受法との比較をすると、本当に様々指摘をされるところがあると思うんですけれども、まず、対象犯罪の限定がないというのは大きな違いだと思うんです。
通信傍受法は、薬物関連、銃器関連犯罪、集団密航の罪、組織的殺人等に限定されていますけれども、今回は対象犯罪の限定がないというところがありますね。
それから、先ほど御質問もいただきました不服申立ての機会を保障するための通知というのが、通信傍受法では、傍受記録に記録された通信の当事者に対して通知をしますけれども、今回の法案では、情報を取得された当事者に対して通知されないというところが…
この発言のページ
101本本村伸子(共産)
ありがとうございます。
続きまして、指宿参考人にお伺いをしたいのですが、レジュメの中でも、時間がなくて御説明できなかったところがあるというふうに思います。それをお話しいただきたいのと、特に、欧州委員会から日本の法執行機関における個人情報の収集、管理、保護の不透明さについて指摘をされているという点を是非教えていただければというふうに思っております。
この発言のページ
- (上の発言)
102指指宿信成城大学法学部教授
お時間をいただきまして、大変ありがとうございます。
今日議論されていなかった点で申し述べていないこと、参考人の方々がお話しになっていないことでちょっと触れてみたいと思います。
お配りしております捜査関係事項照会制度について少し御紹介させていただきます。
捜査関係事項照会の実態面ですけれども、補足資料にございますように、捜査機関側から、あるいは国側からは一切のデータや情報の提供がございません。これは、取得される側の電気通信事業者等の透明性レポートの中で確認することができるだけです。
これは、私は転倒しているんじゃないかと思います。やはりデータを取得する側が、こういうふうなデータの取得をやっている、個人情報の収集をしているということを明確にするべきではないかなというふうに思います。これは、スライド十二ページ、十三、それから十四にございます。
この捜査関係事項照会では、非常にあらゆる個人情報が収集されているということが明らかになっています。
利用実態について、元警察幹部、元検察官の発言や、企業アンケートによる実態調査、これは共同通信さんが行われて雑誌に公表されているもので、先生方も閲覧可能なものだと思います。
例えば、カードなどの利用履歴、氏名、生年月日、住所、電話番号、銀行口座、メールアドレス、家族情報、その他、店内防犯カメラ画像やレシート情報、こういうものが令状なく捜査関係事項照会で収集されているということを企業側は回答しており、大きな企業になると、この回答のための、照会を受けるための専門の部署が設置されて、日々、回答するための業務だけを扱っているというふうに聞いております。
これと同じような情報を、間接強制し、かつ事業者から収集するということが想定されるわけですけれども、この点についても大規模事業者からの意見聴取がされていないのはいかがかというふうに思います。
最後の御指摘がありました欧州委員会からの日本の法執行機関における個人情報の収集、管理、保護の不透明性については、二〇一八年のオピニオンというところでこれは明示されているところです。
これは、日本政府側の回答を受けて、十分性認定という結論に至っておりますけれども、日本政府側の回答は、捜査機関の扱う個人情報については国政調査権、公安委員会並びに総務省によって十分監督されており、違法に取得された場合には裁判所が証拠排除するという回答が公文書で送付されていますところ、国政調査権や公安委員会あるいは総務省によって、警察の個人情報収集が違法である、管理が不適切であると指摘された例を私は確認することができておりません。
また、違法収集証拠排除につきましても、先ほど井出議員の質問にもありましたように、重大な違法がないと証拠排除されませんので、通常の違法という表現が適切かどうか分かりませんけれども、重大に至らない違法の程度であれば排除されていないというのが現実で、数としてははるかにこちらの方が多いだろうというふうに推測している次第です。
以上です。
103
西村智奈美(立憲)
本村さん、時間が来ていますので、お願いします。
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104本本村伸子(共産)
貴重な御意見、本当にありがとうございました。
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105
西村智奈美(立憲)
次に、吉川里奈さん。
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