ありがとうございます。
本当に段階的にではありますけれども、確実にここは迅速に進めていかなければならないというふうに思いますので、ありがとうございます。
次の質問に入りますが、池田参考人に伺いたいと思います。
池田先生も刑事司法現場のIT化について様々書かれておりました。刑法雑誌の中で書かれておりまして、刑事手続のIT化について、紙や対面が物理的要素を必須としてきた従来の手続、存在形態自体に意味があるのではないか。そして、オンラインで証人尋問する場合と比べて、実際に、現実に法廷に出頭させる方が、裁判所としての、直接観察できますので、信頼性であったり評価性が高まり、直接対面を通じて手続が行われること自体に意味があるというふうに書かれておりました。
そこの配慮をされている上で質問したいのが、ビデオリンク方式が拡充されていく中で、いわゆる対面性が持つ実態的機能、身体的、心理的プレゼンスをどう位置づけて、オンラインでも代替する制度は可能か、また、どういった工夫が必要かというのを具体的にというか、ちょっと考えを是非お伺いしたいと思います。
60吉吉開多一国士舘大学法学部教授
御質問ありがとうございます。また、拙著を読んでいただきまして、ありがとうございます。
なかなか施設関係、留置施設あるいは刑事施設に勾留されている被疑者、被告人に対して、デジタル環境にアクセスするというのが難しい課題になっているというのは私も聞いておりまして、どうしてもそういった施設は、内部での規律維持といいますか、いろいろな情報が入ってしまうことで中でちょっと混乱を招くということを防がなきゃいけないというふうな、そういった側面もございますので。ただ一方で、委員会などでも議論になっているというふうに承知しておりますが、デジタルでアクセスする必要性はあるだ…
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61小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
今、オンライン接見の話が出ましたので、坂口参考人にも伺いたいと思います。
先ほどの意見陳述の中で、オンライン接見、計画的に設備を整備していくことが重要であるというふうにおっしゃられておりまして、私も、権利としてこれは確実に保障するべきだというふうに、同じ考えでございます。
その中で、タイムリーな接見や秘密性を確保した上での質の高い弁護活動を設計していく中で、先ほどおっしゃられた、計画的にとか段階的に、どういったことを具体的に考えられているのか、もう少し具体的に説明いただければと思います。
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62坂坂口唯彦日本弁護士連合会前副会長
ありがとうございます。
オンライン接見に関して言いますと、意見陳述の中でも少し触れさせていただいた、今、一部非対面型の交通というのが始まっております。これは全国全ての警察で行われているわけではないんですが、弁護人が一定の、例えば拘置所の方にいる、あるいは検察庁の方にいて、警察の方にいらっしゃる被疑者とまさに電話でつなぐというところで、画面つきのものを東京と大阪では行われておりまして、それは弁護士会の負担でその設備をつけているんですけれども、それはモニター越しで話をするというところが行われておりまして、実際にそういった意味では一部試行は行われていて、これ…
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- (上の発言)
63小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
本当に段階的にではありますけれども、確実にここは迅速に進めていかなければならないというふうに思いますので、ありがとうございます。
次の質問に入りますが、池田参考人に伺いたいと思います。
池田先生も刑事司法現場のIT化について様々書かれておりました。刑法雑誌の中で書かれておりまして、刑事手続のIT化について、紙や対面が物理的要素を必須としてきた従来の手続、存在形態自体に意味があるのではないか。そして、オンラインで証人尋問する場合と比べて、実際に、現実に法廷に出頭させる方が、裁判所としての、直接観察できますので、信頼性であったり評価性が高まり、直接対面を通じて手続が行われること自体に意味があるというふうに書かれておりました。
そこの配慮をされている上で質問したいのが、ビデオリンク方式が拡充されていく中で、いわゆる対面性が持つ実態的機能、身体的、心理的プレゼンスをどう位置づけて、オンラインでも代替する制度は可能か、また、どういった工夫が必要かというのを具体的にというか、ちょっと考えを是非お伺いしたいと思います。
64池池田公博京都大学大学院法学研究科教授
お答え申し上げます。
証人尋問のオンライン化ということに関して言いますと、一方においては、それがなければ調書の朗読で証拠調べせざるを得なかった当事者が、画面越しとはいえ、直接のやり取りを通じて事実認定のための証拠を提供することができるというよい面がある一方で、今御指摘があったように、画面越しであることで、事実認定者に与える影響が、情報量が削減されてしまって、その信用性の評価が難しくなるという問題があります。
実際にそのような手段を用いるかどうかは最終的には裁判所の相当性の判断に委ねられておりまして、裁判所において当事者の権利保護の観点と並んで事実認定…
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65小小竹凱(国民)
質問を終わります。ありがとうございました。
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66
西村智奈美(立憲)
次に、大森江里子さん。
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