お答えいたします。
これまで国会等におきまして、大垣署員の活動については通常行っている警察業務の一環であるというふうに申し上げてきたところではございますけれども、これは、警察活動は公共の安全と秩序の維持という責務を果たす上で必要な範囲で行われるべきものであり、大垣署員の活動もそういうような考え方を念頭に置いて行われたものであるということを申し上げてきたものでございます。
しかしながら、結果といたしまして、今回の判決により大垣署員の活動は違法との判断が示されたところでございまして、岐阜県警察におきましては、この判決を重く受け止め、判決確定後は速やかに判決で示された原告らの情報を抹消したところでございます。
いずれにいたしましても、警察活動が警察の責務を果たす上で必要な範囲で行われるべきものであることは当然のことでございまして、今後とも、不偏不党かつ公平中正に職務を執行するよう、引き続き都道府県警察を指導してまいりたいというふうに考えております。
176石石川泰三警察庁長官官房審議官
お答えをいたします。
ただいまの委員御指摘の昨年九月十三日の名古屋高裁の判決におきましては、違法ないし明らかに社会的相当性を欠いた不当な目的による個人情報の取得、保有及び利用については、人格権としてのプライバシーを侵害するものとして許されない旨の判示がなされているものというふうに承知をしております。
この発言のページ
177本本村伸子(共産)
この名古屋高等裁判所の判決の中で違法だというふうに言われた個人情報の取得、保有、利用が、これまでの国会答弁では、通常行っている警察業務の一環であるというふうに答弁をされておりました。当時の国家公安委員会の委員長も、そういう答弁をしておりました。
こうした認識は正されている、通知などで全国でちゃんと広報されているということでよろしいでしょうか。
この発言のページ
178
西村智奈美(立憲)
警察庁石川長官官房審議官、時間が来ておりますので、答弁は簡潔に、明瞭にお願いします。
この発言のページ
- (上の発言)
179石石川泰三警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
これまで国会等におきまして、大垣署員の活動については通常行っている警察業務の一環であるというふうに申し上げてきたところではございますけれども、これは、警察活動は公共の安全と秩序の維持という責務を果たす上で必要な範囲で行われるべきものであり、大垣署員の活動もそういうような考え方を念頭に置いて行われたものであるということを申し上げてきたものでございます。
しかしながら、結果といたしまして、今回の判決により大垣署員の活動は違法との判断が示されたところでございまして、岐阜県警察におきましては、この判決を重く受け止め、判決確定後は速やかに判決で示された原告らの情報を抹消したところでございます。
いずれにいたしましても、警察活動が警察の責務を果たす上で必要な範囲で行われるべきものであることは当然のことでございまして、今後とも、不偏不党かつ公平中正に職務を執行するよう、引き続き都道府県警察を指導してまいりたいというふうに考えております。
180
西村智奈美(立憲)
本村さん、まとめてください。
この発言のページ
181本本村伸子(共産)
ありがとうございます。
まだ論点が山積みしております。質疑時間を十分取っていただき、慎重な審議を行っていただきますことをお願いを申し上げて、終わらせていただきます。ありがとうございました。
この発言のページ
182
西村智奈美(立憲)
次に、吉川里奈さん。
この発言のページ