お答えをいたします。
ただいまの委員御指摘の昨年九月十三日の名古屋高裁の判決におきましては、違法ないし明らかに社会的相当性を欠いた不当な目的による個人情報の取得、保有及び利用については、人格権としてのプライバシーを侵害するものとして許されない旨の判示がなされているものというふうに承知をしております。
2025年4月1日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 176 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)
お答えをいたします。
ただいまの委員御指摘の昨年九月十三日の名古屋高裁の判決におきましては、違法ないし明らかに社会的相当性を欠いた不当な目的による個人情報の取得、保有及び利用については、人格権としてのプライバシーを侵害するものとして許されない旨の判示がなされているものというふうに承知をしております。
書いていないからこそ、通信傍受法よりも危険性が高いのだということが指摘されているわけです。
最高裁にも来ていただきました。裁判官は、警察、検察による電磁的記録提供命令について、どのような資料を見て、どのように、どのくらい時間をかけて検討して、限定していこうというふうに考えているのか。今でも事件と関係ないものが差押えされ、収集をされておりますけれども、こことの整合性についてもお答えをいただきたいと思います。
お答えいたします。 今般新設される電磁的記録提供命令においては、先ほどの御説明にもありましたように、提供させるべき電磁的記録を令状に記載することが求められております。 令状請求を受けた裁判官といたしましては、電磁的記録提供命令を発する必要性や被疑事実との関連性等を十分に審査した上で、提供させるべき電磁的記録を特定した令状を発付することになると考えられます。 電磁的記録提供命令における令状に、どのように具体的に特定していくのかにつきましては、これまでの令状の記載方法等も参考にしながら、まさに現場の裁判官同士で議論されるべきものでありますけれども、一般…
今でも事件と関係ないものが差押えされ、収集されていると。今度は、膨大な量のプライバシー情報や秘密情報が保管されているところから取得をされるということで、危険性が増すわけです。 警察は何の罪もない方々の情報も収集、蓄積、利用していることが、大垣市民監視事件では明らかになっております。名古屋高等裁判所の判決では、このように書かれております。 思想信条に関わるものや、健康等の秘匿性の高いものは当然として、要保護性が低いとされているいわゆる単純個人情報と言われるものについても、みだりにこれらを取得し、保有し、利用しているものであり、人格権としてのプライバシー…
お答えをいたします。
ただいまの委員御指摘の昨年九月十三日の名古屋高裁の判決におきましては、違法ないし明らかに社会的相当性を欠いた不当な目的による個人情報の取得、保有及び利用については、人格権としてのプライバシーを侵害するものとして許されない旨の判示がなされているものというふうに承知をしております。
この名古屋高等裁判所の判決の中で違法だというふうに言われた個人情報の取得、保有、利用が、これまでの国会答弁では、通常行っている警察業務の一環であるというふうに答弁をされておりました。当時の国家公安委員会の委員長も、そういう答弁をしておりました。
こうした認識は正されている、通知などで全国でちゃんと広報されているということでよろしいでしょうか。
警察庁石川長官官房審議官、時間が来ておりますので、答弁は簡潔に、明瞭にお願いします。
お答えいたします。 これまで国会等におきまして、大垣署員の活動については通常行っている警察業務の一環であるというふうに申し上げてきたところではございますけれども、これは、警察活動は公共の安全と秩序の維持という責務を果たす上で必要な範囲で行われるべきものであり、大垣署員の活動もそういうような考え方を念頭に置いて行われたものであるということを申し上げてきたものでございます。 しかしながら、結果といたしまして、今回の判決により大垣署員の活動は違法との判断が示されたところでございまして、岐阜県警察におきましては、この判決を重く受け止め、判決確定後は速やかに判…