平林晃 (公明党)

2025年4月1日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 148 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)

ありがとうございます。

次の質問ともすごく関連した御答弁だったかというふうに思うわけですけれども、今回の改正案の百二条の二においても、「電磁的記録提供命令は、提供させるべき電磁的記録及び提供の方法を指定してするものとする。」というふうに書いてありまして、まさに今おっしゃったことに符合しているというふうに思うわけですけれども、この提供させるべき電磁的記録、例えば事件に関連するファイル、こういう内容であったとすると、どこまでが関連するもので、どこからは関連しないのか。判断によっては、これはどこまででも広がる可能性も十分あるのではないかな、こんな危惧も持つわけでございます。

このことを防ぐために、事件との関連性はどのような基準で判断されるのでしょうか。法務省の見解を伺います。

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