平林晃 (公明党)

2025年4月1日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 146 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)

公明党の平林晃です。よろしくお願いを申し上げます。

冒頭、若干話はずれますけれども、ミャンマーでは大きな地震がありまして、亡くなられた方もいらっしゃって、お悔やみを申し上げますとともに、いまだ行方不明の方がたくさんおられますので、救出されることをお祈り申し上げます。日本政府も救援物資を送られているようでありまして、厳しい政治情勢でありますけれども、可能な限りの支援をお願いを申し上げたいというふうに思っております。

この度の刑事デジタル法案に関しましては、情報通信技術の活用により、刑事手続をより円滑に進められることとなりまして、技術の利活用を促進している私といたしましては、法案の方向性に賛同しているところでございます。

その一方でなんですけれども、刑事手続というものに関しまして、先ほどから非常にプロフェッショナルなやり取りが行われているところではございますけれども、国民感覚としては、当事者となって初めて知るというものも結構多いのではないか。私もこの年になって勉強しているようなところでございますけれども、その意味で、ちょっと素朴な疑問も含めて確認をさせていただけたらというふうに思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。これまでの議論と重複する部分が多々あるかと思いますけれども、御容赦いただけたらと思います。

今、デジタル社会なわけですけれども、アナログ時代と比較して大きく異なる特徴、様々あると思いますけれども、一つは、やはり記録があらゆる点で残されるという点であろうかというふうに思います。何を検索したのか、何を買ったのか、どこに行ったのか、誰と連絡を取ったのか、それがいつなのか、こういったことが、行動だけではなくて、ある意味では思考すらも記録されていると考えても差し支えないような、こんな状況になっているというふうに考えております。残される電磁的記録というものは、紙の媒体と異なりまして、複製とか検索が簡単、加工も容易である、こういった特徴も併せ持っているということでございます。

こうした電磁的記録、日常的には他人に触れることはほとんどないわけですけれども、しかし、捜査機関が令状をもって調べ上げていけば全てが白日の下にさらされるということになり、個人であろうが、企業、団体であろうが、こういうことになっていくということでありまして、本当にこれは、一国民感覚としては非常に恐ろしいといいますか、しっかり留意すべきことであるかというふうに思っております。

それらの記録の中には、犯罪に関係するものもあれば、そうでないものも当然含まれるというふうに思いますので、犯罪に関係する情報が捜査対象になること、これは致し方ないことでありますけれども、一方で、犯罪と無関係な内容の電磁的記録が捜査機関に広く収集され、蓄積されることとなった場合には、国民のプライバシー権等が侵害される危険性は極めて大きいと考えております。

であるからこそ、この度新設されることとなっております電磁的記録提供命令による場合においても、また、現行規定に基づいてスマホやパソコンなどの電磁的記録媒体を押収する場合においても、事件に関係しない個人情報等を収集することのないように、捜査機関はできる限り留意をしなければならないと考えております。

まずこの点について、基本的にどのように考えておられるのかということを法務大臣に伺えたらというふうに思います。

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