今、専門的、技術的分野の在留資格で受け入れている外国人労働者の方々については、その在留資格に応じて、本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて業務に従事をすること、あるいは事業の経営を行うことなどを前提として在留を認めていて、個々の在留状況に応じて、一年から五年までの期間これを許可して、更新も可能としています。
この点において、雇用契約が更新されない等の事情も含めて、外国人の行おうとする活動、在留の状況、あるいは在留の必要性を総合的に勘案して、法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由がない場合には、在留期間の更新は許可されないということとなります。
加えて、特定技能、そして育成就労制度では、ある意味、上限を限って受入れを行うとしております。そして、そういったことにおいて、必要とされる人材がそれぞれの分野で確保されたというふうに認めるときには新規の入国の制限をしているということで、要は、制度としてそもそも、必要とされる人材より多くの人材を受け入れることがないような仕組みというものを取っております。
ただ、その上でやはり、家族を呼び寄せられる、例えば特定技能の二号とか、そういったことでもこういった上限は当然あるわけですけれども、例えば永住に移っていった人が増えていったらどうするのかということだと思いますけれども、現状においては、制度としてそういうことを想定はしていません。ただ、今後、いろいろな事態を想定しながら検討しておくことは当然に必要だと思っておりますし、そういった意味で、今、法務大臣の私的な勉強会という形で、これは様々な観点からの検討を内々に進めているところではあります。
ただ、そういったことを今制度としてどうこうする時期かといえば、今はそのタイミングではまだないというのが我々の認識であります。
113
藤田文武(維新)
今答えていただいたように、中長期で育成していこう、そして、育成就労から入って特定技能に移るのをちゃんとスムーズにしていこう、その代わり、犯罪等、不適合の方はしっかりと厳しい措置をするよというのをセットにした法律改正だったと思うんですね。
だから、その趣旨は私は賛同できるんですが、私が問いたいのは、中長期で選ばれる国を目指すんだということですよね。だから、つまり、それが期限なくかどうか分かりませんが、明らかに長期化を目指した制度変更なんですよ。だから、先ほどの定義の、何か言葉遊びをするつもりではないんですが、一定規模の要件は恐らく満たしてくるだろうという…
この発言のページ
114
鈴木馨祐(自民)法務大臣
選ばれるということで今どんな観点かということの御質問だと思いますけれども、まずは育成就労というところでの選ばれるということでいえば、やはりそれは、一つは、他国と比べていい人材にしっかりと来てもらうという意味での選ばれるということであろうかと思います。
例えば、育成就労制度においては、労働者としての立場をより尊重する観点から、やむを得ない事情がある場合の転籍の範囲を拡大、明確化をする、あるいは、技能実習制度では認めてこなかった本人の意向による転籍を一定の要件を満たせば認めるということで、具体的には、近隣の諸国、例えば韓国だったりあるいは台湾における制度で…
この発言のページ
115
藤田文武(維新)
ありがとうございます。
ちょっと幾つか飛ばして質問したいんですが、要するに、期限付から永住になっていく、そういう人たちのボリュームが増えるというのは国民的コンセンサスが必要だよねという趣旨のさっきの御答弁だったかと思うんですが、そのときに考えるのでいいのかなというのは私は非常に疑問があって、要するに、一定のボリュームになり、コミュニティーが形成され、そして滞在期間がかなり長くなると、その人たちも同じ人間なので、生活があって、恋愛もし、子供も生まれという、そういうことが起こり、そして、子供が生まれると二世で母国語はしゃべれないということが容易に想起される…
この発言のページ
- (上の発言)
116
鈴木馨祐(自民)法務大臣
今、専門的、技術的分野の在留資格で受け入れている外国人労働者の方々については、その在留資格に応じて、本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて業務に従事をすること、あるいは事業の経営を行うことなどを前提として在留を認めていて、個々の在留状況に応じて、一年から五年までの期間これを許可して、更新も可能としています。
この点において、雇用契約が更新されない等の事情も含めて、外国人の行おうとする活動、在留の状況、あるいは在留の必要性を総合的に勘案して、法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由がない場合には、在留期間の更新は許可されないということとなります。
加えて、特定技能、そして育成就労制度では、ある意味、上限を限って受入れを行うとしております。そして、そういったことにおいて、必要とされる人材がそれぞれの分野で確保されたというふうに認めるときには新規の入国の制限をしているということで、要は、制度としてそもそも、必要とされる人材より多くの人材を受け入れることがないような仕組みというものを取っております。
ただ、その上でやはり、家族を呼び寄せられる、例えば特定技能の二号とか、そういったことでもこういった上限は当然あるわけですけれども、例えば永住に移っていった人が増えていったらどうするのかということだと思いますけれども、現状においては、制度としてそういうことを想定はしていません。ただ、今後、いろいろな事態を想定しながら検討しておくことは当然に必要だと思っておりますし、そういった意味で、今、法務大臣の私的な勉強会という形で、これは様々な観点からの検討を内々に進めているところではあります。
ただ、そういったことを今制度としてどうこうする時期かといえば、今はそのタイミングではまだないというのが我々の認識であります。
117
藤田文武(維新)
勉強会でいろいろ検証、検討していただいていることには敬意を表したいと思いますので、引き続き、今日に限らず何回か続けてこれをやりたいと思うんですが、全部できなかったんですが、最後、ちょっと最後のやつをやりたいと思います。
在留資格のない仮放免中の外国人の方、これは、私も地元で聞いたんですけれども、例えば、公立学校に通いたいよと、若年の方が。例えば観光ビザで来て、難民申請をして、仮放免になりました、市中で生活をしています。その方が、いわゆる学齢簿を作れないので、住民票がないから、役所側から小学校へ行ってくれという通知は来ないんですよね。ただ、学校に来る、又…
この発言のページ
118
西村智奈美(立憲)
文部科学省橋爪大臣官房審議官、時間が来ていますので、答弁は簡潔に、御協力をお願いします。
この発言のページ
119橋橋爪淳文部科学省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
我が国では、在留資格のない外国人の子供でありましても、居住の実態があって、その保護者が希望する場合には、国際人権規約等を踏まえまして、当該市区町村の義務教育段階の公立学校に無償で受入れをしているということでございまして、日本人と同一の教育を受ける機会を保障してございます。
外国人児童生徒等への学校への受入れに関し、文部科学省では、日本語指導のための特別教育課程の制度化、それから、日本語指導に必要な教員定数の着実な改善、それから、日本語指導補助者や母語支援員の配置など外国人児童生徒等への支援に取り組む自治体への支援などを行ってまい…
この発言のページ