鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2025年4月1日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 116 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)

今、専門的、技術的分野の在留資格で受け入れている外国人労働者の方々については、その在留資格に応じて、本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて業務に従事をすること、あるいは事業の経営を行うことなどを前提として在留を認めていて、個々の在留状況に応じて、一年から五年までの期間これを許可して、更新も可能としています。

この点において、雇用契約が更新されない等の事情も含めて、外国人の行おうとする活動、在留の状況、あるいは在留の必要性を総合的に勘案して、法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由がない場合には、在留期間の更新は許可されないということとなります。

加えて、特定技能、そして育成就労制度では、ある意味、上限を限って受入れを行うとしております。そして、そういったことにおいて、必要とされる人材がそれぞれの分野で確保されたというふうに認めるときには新規の入国の制限をしているということで、要は、制度としてそもそも、必要とされる人材より多くの人材を受け入れることがないような仕組みというものを取っております。

ただ、その上でやはり、家族を呼び寄せられる、例えば特定技能の二号とか、そういったことでもこういった上限は当然あるわけですけれども、例えば永住に移っていった人が増えていったらどうするのかということだと思いますけれども、現状においては、制度としてそういうことを想定はしていません。ただ、今後、いろいろな事態を想定しながら検討しておくことは当然に必要だと思っておりますし、そういった意味で、今、法務大臣の私的な勉強会という形で、これは様々な観点からの検討を内々に進めているところではあります。

ただ、そういったことを今制度としてどうこうする時期かといえば、今はそのタイミングではまだないというのが我々の認識であります。

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