選ばれるということで今どんな観点かということの御質問だと思いますけれども、まずは育成就労というところでの選ばれるということでいえば、やはりそれは、一つは、他国と比べていい人材にしっかりと来てもらうという意味での選ばれるということであろうかと思います。
例えば、育成就労制度においては、労働者としての立場をより尊重する観点から、やむを得ない事情がある場合の転籍の範囲を拡大、明確化をする、あるいは、技能実習制度では認めてこなかった本人の意向による転籍を一定の要件を満たせば認めるということで、具体的には、近隣の諸国、例えば韓国だったりあるいは台湾における制度では、転籍に際して雇用主の同意あるいは特別の事情を要件としていますので、そこと比べても、そういう意味では、その比較において選ばれやすい、そういったこととするための改革を行ったところでもあります。
あるいは、育成就労制度では、受入れ機関や監理支援機関の要件の適正化、これによって適正な受入れや人材育成がなされる仕組みとするであったり、あるいは日本語の能力の向上方策や地域の受入れ環境整備を行うこととしていまして、ある意味で、これは、働くために訪れた外国人の方々が、日本で生活をすることに不安を抱かずに、安心して我が国を選択できる制度とするということを目指しております。
もっとも、育成就労あるいは特定技能の一号では、在留できる期間に上限がある、そして家族帯同は認めていませんし、あるいは永住許可を付与される際に考慮される就労期間にも含まれていないということから、そうした、入国当初から家族滞在あるいは永住許可を付与されることを前提とするものではないという、そういった認識であります。
先ほど来移民という話もありましたけれども、やはりそれは、まさに言葉ということではなくて、外国人が増えてくる、この実態というものはしっかり認識をすること、これは政府も、あるいは国民の皆様にもそういった意識を持っていただくことは極めて大事だと思います。
ただ、その先将来的に、仮に居住ということを前提とするとか、あるいは永住ということを前提とするということがあり得るとすれば、その際には、当然これは国民の皆様方の理解なくしてそういった転換は起こり得ないと思いますので、そこは今後そういったことも含めてしっかりと考えていかなくてはいけないことではないかと思います。
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藤田文武(維新)
今の御答弁だけ聞くとそうかと思うんですが、最初の前提で申し上げたように、移民政策を取るつもりはないんだよと言いつつ、実情は相当なスピードで増えていっているということを、移民というふうに呼ばないから大丈夫なんだというふうにどうしても捉えてしまうんですよね。私は、移民と呼べと言っているわけじゃないんですが、しっかりと向き合った上で政策を打ち出すということが必要だろうと。
さっきの御説明だと、移民政策は恐らく、人口比率の中で一定の規模感、ボリューム感を人口戦略として取ることを移民政策と呼ぶ一つの要素、もう一つは、入ってくる外国人というのがある種永住までを見据…
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112杉杉山徳明出入国在留管理庁次長
御指摘いただきました育成就労制度につきましては、令和六年六月の入管法の一部改正法において設けられたものでございます。
その背景といたしまして、我が国の労働力不足が深刻化し、国際的な人材獲得競争も激化していること、技能実習生が現に人手不足解消の手段として受け止められており、制度目的と実態が乖離しているという指摘があること、依然として人権侵害事案等が生じているとの指摘があること等の状況を踏まえ、技能実習制度を発展的に解消し、我が国が魅力ある働き先として選ばれる国になるよう育成就労制度を創設することとしたものであります。
育成就労制度では、人材育成と人材確…
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藤田文武(維新)
今答えていただいたように、中長期で育成していこう、そして、育成就労から入って特定技能に移るのをちゃんとスムーズにしていこう、その代わり、犯罪等、不適合の方はしっかりと厳しい措置をするよというのをセットにした法律改正だったと思うんですね。
だから、その趣旨は私は賛同できるんですが、私が問いたいのは、中長期で選ばれる国を目指すんだということですよね。だから、つまり、それが期限なくかどうか分かりませんが、明らかに長期化を目指した制度変更なんですよ。だから、先ほどの定義の、何か言葉遊びをするつもりではないんですが、一定規模の要件は恐らく満たしてくるだろうという…
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- (上の発言)
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
選ばれるということで今どんな観点かということの御質問だと思いますけれども、まずは育成就労というところでの選ばれるということでいえば、やはりそれは、一つは、他国と比べていい人材にしっかりと来てもらうという意味での選ばれるということであろうかと思います。
例えば、育成就労制度においては、労働者としての立場をより尊重する観点から、やむを得ない事情がある場合の転籍の範囲を拡大、明確化をする、あるいは、技能実習制度では認めてこなかった本人の意向による転籍を一定の要件を満たせば認めるということで、具体的には、近隣の諸国、例えば韓国だったりあるいは台湾における制度では、転籍に際して雇用主の同意あるいは特別の事情を要件としていますので、そこと比べても、そういう意味では、その比較において選ばれやすい、そういったこととするための改革を行ったところでもあります。
あるいは、育成就労制度では、受入れ機関や監理支援機関の要件の適正化、これによって適正な受入れや人材育成がなされる仕組みとするであったり、あるいは日本語の能力の向上方策や地域の受入れ環境整備を行うこととしていまして、ある意味で、これは、働くために訪れた外国人の方々が、日本で生活をすることに不安を抱かずに、安心して我が国を選択できる制度とするということを目指しております。
もっとも、育成就労あるいは特定技能の一号では、在留できる期間に上限がある、そして家族帯同は認めていませんし、あるいは永住許可を付与される際に考慮される就労期間にも含まれていないということから、そうした、入国当初から家族滞在あるいは永住許可を付与されることを前提とするものではないという、そういった認識であります。
先ほど来移民という話もありましたけれども、やはりそれは、まさに言葉ということではなくて、外国人が増えてくる、この実態というものはしっかり認識をすること、これは政府も、あるいは国民の皆様にもそういった意識を持っていただくことは極めて大事だと思います。
ただ、その先将来的に、仮に居住ということを前提とするとか、あるいは永住ということを前提とするということがあり得るとすれば、その際には、当然これは国民の皆様方の理解なくしてそういった転換は起こり得ないと思いますので、そこは今後そういったことも含めてしっかりと考えていかなくてはいけないことではないかと思います。
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藤田文武(維新)
ありがとうございます。
ちょっと幾つか飛ばして質問したいんですが、要するに、期限付から永住になっていく、そういう人たちのボリュームが増えるというのは国民的コンセンサスが必要だよねという趣旨のさっきの御答弁だったかと思うんですが、そのときに考えるのでいいのかなというのは私は非常に疑問があって、要するに、一定のボリュームになり、コミュニティーが形成され、そして滞在期間がかなり長くなると、その人たちも同じ人間なので、生活があって、恋愛もし、子供も生まれという、そういうことが起こり、そして、子供が生まれると二世で母国語はしゃべれないということが容易に想起される…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
今、専門的、技術的分野の在留資格で受け入れている外国人労働者の方々については、その在留資格に応じて、本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて業務に従事をすること、あるいは事業の経営を行うことなどを前提として在留を認めていて、個々の在留状況に応じて、一年から五年までの期間これを許可して、更新も可能としています。
この点において、雇用契約が更新されない等の事情も含めて、外国人の行おうとする活動、在留の状況、あるいは在留の必要性を総合的に勘案して、法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由がない場合には、在留期間の更新は許可されないということとなります。
加え…
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藤田文武(維新)
勉強会でいろいろ検証、検討していただいていることには敬意を表したいと思いますので、引き続き、今日に限らず何回か続けてこれをやりたいと思うんですが、全部できなかったんですが、最後、ちょっと最後のやつをやりたいと思います。
在留資格のない仮放免中の外国人の方、これは、私も地元で聞いたんですけれども、例えば、公立学校に通いたいよと、若年の方が。例えば観光ビザで来て、難民申請をして、仮放免になりました、市中で生活をしています。その方が、いわゆる学齢簿を作れないので、住民票がないから、役所側から小学校へ行ってくれという通知は来ないんですよね。ただ、学校に来る、又…
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