差押えの違法性が争われている国家賠償請求訴訟において、被告の国から、仮に、差し押さえた物件を精査するなどした結果、関連性がないことが事後的に判明したとしても、当該差押えが刑訴法上違法になるものではないという主張がされているというふうに聞いたことがありますが、これは事実でしょうか。
柴田勝之 (立憲民主党)
2025年4月1日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 11 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 まず、電磁的記録提供命令は、現行の記録命令付差押えと同様に、被処分者に電磁的記録の提供を命ずる処分でございますから、その処分の性質上、提供させるべき電磁的記録について、被処分者、提出する方において、何を提供すればいいのかということが判断できる程度にまず特定できているということが必要になると考えられます。 一方、先生御指摘の、現行二百十八条二項のいわゆるリモートアクセスによる差押えの令状においては、先生御指摘のような形での特定というのも一つの方法があり得ると思いますが、その特定方法は、提供すべき電磁的記録が全く一緒とは言えませんで、…
特定のユーザーのID及びパスワードでアクセス可能な電子領域ということで、一応特定はできるというふうに理解しましたけれども、そのような場合、ユーザーは被疑者とか事件関係者であることは想定されますけれども、そうであっても、提供された電子データの中身を確認した結果、その大部分あるいは全てが犯罪と関係ないデータであった、また、そのデータには当該ユーザーの個人情報、さらには、ほかの人の個人情報が含まれていたということも当然想定されると思います。 現行法による差押えでも、差し押さえたパソコンなどに記録された電子データを確認したところ、結果的に被疑事件と関係ない個人…
まず、憲法三十五条一項は、何人も、書類及び所持品について押収を受けることのない権利は、押収する物を明示する令状がなければ侵されない旨規定して、包括的な押収を禁止しております。 これを受けて、現行の刑事訴訟法において、裁判官が発する差押許可状には、被疑者等の氏名、罪名、差し押さえるべき物等を具体的に記載することとされており、捜査機関が差し押さえることができる、記録媒体でいいますと、この令状に記載された、今の範囲に限定されるということになります。 そして、その令状の審査に当たっては、裁判官は、令状請求書に記載された差し押さえるべきものと被疑事実との関連性…
- (上の発言)
差押えの違法性が争われている国家賠償請求訴訟において、被告の国から、仮に、差し押さえた物件を精査するなどした結果、関連性がないことが事後的に判明したとしても、当該差押えが刑訴法上違法になるものではないという主張がされているというふうに聞いたことがありますが、これは事実でしょうか。
まず、今の、先生が御指摘の、国側の主張というものにつきましては、あくまで検察官による捜索現場における差押えに関して、国が国家賠償請求訴訟において同趣旨の文献に基づいて一般論を述べたものというふうに承知しておりますが、国家賠償法上違法になるかという観点と、それから、その行った行為時において、その当該行為が違法となるかという観点にはかなり違いがありますので、そこを同列に論じていいのかどうかというところについてはちょっと疑問を感じているところでございます。
電磁的提供命令、警察官によって執行されることが多いと思われますが、警察において、収集した電子データに被疑事実と無関係の個人情報が結果的に含まれていた場合に、特に当該データを消去するという取扱いは現在されておりますでしょうか。
お答えいたします。
差押え等により押収した証拠物件については、御指摘のとおり個人情報を含んでいるものもあるところ、いずれにしても、差押えは、裁判官が被疑事件等との関連性を認めて令状に記載したものに限定されるものであります。
一般論として、警察においては、押収した証拠物件は適切な方法で保管した上、送致すべきものは検察官に送致しております。また、捜査上、留置に必要がないことが明らかであると認められるものについては、必要に応じ、検察官に対し、捜査上、留置に必要性がないことの判断にそごがないことを確認の上、還付又は廃棄しているところであります。