お答えいたします。
差押え等により押収した証拠物件については、御指摘のとおり個人情報を含んでいるものもあるところ、いずれにしても、差押えは、裁判官が被疑事件等との関連性を認めて令状に記載したものに限定されるものであります。
一般論として、警察においては、押収した証拠物件は適切な方法で保管した上、送致すべきものは検察官に送致しております。また、捜査上、留置に必要がないことが明らかであると認められるものについては、必要に応じ、検察官に対し、捜査上、留置に必要性がないことの判断にそごがないことを確認の上、還付又は廃棄しているところであります。
11柴柴田勝之(立憲)
差押えの違法性が争われている国家賠償請求訴訟において、被告の国から、仮に、差し押さえた物件を精査するなどした結果、関連性がないことが事後的に判明したとしても、当該差押えが刑訴法上違法になるものではないという主張がされているというふうに聞いたことがありますが、これは事実でしょうか。
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12森森本宏法務省刑事局長
まず、今の、先生が御指摘の、国側の主張というものにつきましては、あくまで検察官による捜索現場における差押えに関して、国が国家賠償請求訴訟において同趣旨の文献に基づいて一般論を述べたものというふうに承知しておりますが、国家賠償法上違法になるかという観点と、それから、その行った行為時において、その当該行為が違法となるかという観点にはかなり違いがありますので、そこを同列に論じていいのかどうかというところについてはちょっと疑問を感じているところでございます。
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13柴柴田勝之(立憲)
電磁的提供命令、警察官によって執行されることが多いと思われますが、警察において、収集した電子データに被疑事実と無関係の個人情報が結果的に含まれていた場合に、特に当該データを消去するという取扱いは現在されておりますでしょうか。
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- (上の発言)
14松松田哲也警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
差押え等により押収した証拠物件については、御指摘のとおり個人情報を含んでいるものもあるところ、いずれにしても、差押えは、裁判官が被疑事件等との関連性を認めて令状に記載したものに限定されるものであります。
一般論として、警察においては、押収した証拠物件は適切な方法で保管した上、送致すべきものは検察官に送致しております。また、捜査上、留置に必要がないことが明らかであると認められるものについては、必要に応じ、検察官に対し、捜査上、留置に必要性がないことの判断にそごがないことを確認の上、還付又は廃棄しているところであります。
15柴柴田勝之(立憲)
個人情報にフォーカスしたお答えはなかったというふうにお伺いしましたが。
あと、本会議で、法務大臣は、収集した電子データの取扱いについて、現行の刑事訴訟法や刑事確定訴訟記録法などにより保管、保存する、あるいは、刑事訴訟法等に従って適正に管理、廃棄するという答弁をされましたが、それらの法律の関連規定に、被疑事実とは無関係の個人情報を含むデータは消去するといった定めはありますでしょうか。御担当の方からお答えください。
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16森森本宏法務省刑事局長
本会議で大臣から答弁させていただきました、現行法の刑事訴訟法や刑事確定訴訟記録法等により保管、保存すると申しますのは、一般論として申し上げれば、まず、捜査、公判に必要なものとして作成された書類には、刑事確定訴訟記録になった公判に提出されたものと、それから、公判には不提出だったけれどもというもの、それから、起訴されなかった場合には不起訴記録などがございますが、それがそうした法律に基づいて保管、保存されるということになります。
その上で、今委員御指摘の、それらで保管、保存されることになったものを処分するとか、廃棄するということになりますと、これは、それらの…
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17柴柴田勝之(立憲)
これまでの答弁からしますと、要するに、犯罪と関連性のない個人情報が電磁的記録提供命令あるいは差押えにおいて一切収集されないという保証はどこにもないし、その個人情報が適切に、個人情報に着目して処分されるということもないという御答弁だったと思います。
したがって、本会議で答弁された、電磁的記録命令が裁判官の発する令状によるという点は、犯罪性と関連性のない個人情報が収集、蓄積されない理由としては極めて薄弱であるということが明らかになったと思いますが、この点について法務大臣の見解を伺います。
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