金村龍那 (日本維新の会)

2025年3月26日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 32 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 110 発言)

ウィットに富んだ御発言をありがとうございます。

そういった意味では、皆様に御感想を是非お聞きしたいところではありますが、時間に限りもありますので、質疑を進めさせていただきます。

私は、刑事司法手続にはやはり様々な立場の方が関わるため、感情は別にして、やはり中立な立場でしっかり声を紡いでいかなければならないと思っています。

その上で、冤罪が起こる原因、さらには理由、そしてこれを防ぐためにはどうすればよいかということについて触れる中で、藤井参考人にお伺いしたいんですが、捜査対象となった人に防御する手段を与えるということが冤罪による被害を少なくする上で必要だとお話をされていたと思います。その具体的な方策として、弁護人が取調べに立ち会うことを検討する必要があるという御指摘をされていました。

弁護人の取調べへの立会いを認めることについては、取調べの適正を確保するという重要な効果があるということは言うまでもないと思います。他方で、弁護人の立会いを認めることについては、捜査機関側から、取調べによる供述の獲得が困難になるなどの弊害や、我が国において認められている捜査手法を前提とすると、取調べが真相解明に果たす機能はいまだなお重要であるなどの指摘もあると存じています。

そこで、お二つお伺いさせてください。

一つは、藤井参考人御自身が裁判官として審理されていた事件で、警察や検察官による不適正な取調べにより虚偽の自白が作出されたと認められた事案、あるいは、そのような高度の疑いがあったというケースがどの程度あったのかということをお聞きしたいと思います。

加えて、取調べの適正を求める弁護人サイドの指摘、他方で、先ほどお話ししたような捜査機関側の指摘を踏まえた上で、現在の刑事訴訟法の下で、弁護人の立会いを認めるというのは、直ちに制度化されるべきものなのか、それとも捜査手法を含め刑事訴訟手続全体を見直す中で議論していくべきものなのか、この辺りについてお伺いさせてください。

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