お答えいたします。
警察においては、これまでも、誤認逮捕の場合など被疑者が罪を犯していないことが明らかとなったような場合には、保管の必要がなくなったものとしてDNA型記録等を抹消する運用を行っていたところであります。
引き続き、保管の必要性については、個別具体の事案に即して適切に判断してまいりたいと考えております。
2025年3月18日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 70 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 219 発言)
お答えいたします。
警察においては、これまでも、誤認逮捕の場合など被疑者が罪を犯していないことが明らかとなったような場合には、保管の必要がなくなったものとしてDNA型記録等を抹消する運用を行っていたところであります。
引き続き、保管の必要性については、個別具体の事案に即して適切に判断してまいりたいと考えております。
刑事弁護をやってきた弁護士としては、例えば第三者による悪用とか捜査機関による恣意的な利用、誤用、誤認逮捕の危険などが考えられ、捜査機関に制限なく採取されることに非常な危機感、危険、怖さを感じるんですけれども、もうそれは、今まで必要性に応じて警察が判断した、これは間違いなかったし、これからも間違いないから、このままの法制度のままで全く問題はないというお考えでよろしいんですね。
お答えいたします。
繰り返しになって恐縮ですけれども、警察においては、採取につきましては、必要性が認められた場合に、刑事訴訟法に基づきまして被疑者からDNA型記録を採取をしております。
この点について、個別具体の事案に即して適切に今後も対応していきたいと考えております。
本件は無罪事案なんですね。被告人は無罪をかち取った。にもかかわらず、別途、国家賠償請求訴訟を提起してやっと抹消が認められたわけです。これは、抹消請求しなくても、無罪判決が出た時点で直ちに抹消すべき、そうじゃないですか、DNAが重要な情報だという御認識があるのであれば。
お答えいたします。
警察においては、これまでも、誤認逮捕の場合など被疑者が罪を犯していないことが明らかとなったような場合には、保管の必要がなくなったものとしてDNA型記録等を抹消する運用を行っていたところであります。
引き続き、保管の必要性については、個別具体の事案に即して適切に判断してまいりたいと考えております。
これはもう、ルールで規律する、立法化するなり通達を出す、そんな予定はないですか。
お答えいたします。
既にお答えいたしましたが、DNA型記録につきましては、犯罪の捜査に用いるため、個人情報保護法、警察法及び警察法施行令の委任を受けたDNA型記録取扱規則並びに関係通達に基づき保管しているところであります。
警察庁としては、これらの関係規定に基づき、DNA型記録の適切な保管管理に努めるなどしてまいりたいと考えております。
名古屋高等裁判所は、立法の措置を判決理由中で要求している。それに対して、国は上告を断念した、そういう環境に、状況にあります。それでも立法化は必要ないという判断だということですか。