今日のいろいろなお答えで、拘禁刑施行に向けて法務省の皆さんも相当尽力されているということに敬意を表したいと思いますが、特に第一線の刑務官の皆さんにとって、拘禁刑の理念を現場で実践していくのは相当大変なことであるというふうに思っております。
今までの刑事施設では、受刑者の皆さんはとにかく出所の日を目標に頑張る、そして、刑務官の皆さんも、問題や事故を起こさずに無事出所してもらう、つまり、受刑者も刑務官も、出所までの間に意識が向いていた面が大きかったと思っております。
ところが、拘禁刑では、刑務官は出所後の社会復帰に意識を向けること、そして、受刑者にも社会復帰に意識を向けてもらわなければならない、そういう相当の意識改革が求められると思っております。
そして、従来、刑務官の職責の第一は施設の規律、秩序の維持であって、そのためにはかなり画一的な対応も必要ですし、個々の受刑者と余り親しくなってはいけないということも言われていたと思います。
ところが、先ほど述べた令和五年六月の提言書では、規律、秩序の維持は、あくまで受刑者の改善更生や社会復帰支援などの刑事施設の目的を全うするための前提となるものであって、刑務官にとって、改善更生や社会復帰支援等の職務こそが重要であることを忘れてはならないと言われております。
今後の刑務官には、個々の受刑者の特性に配慮して、改善更生、社会復帰に資する処遇を提供する、あるいは、処遇チームの一員として、専門家のスタッフとも有効に連携して受刑者との良好な人間関係を築く、そしてその中で、受刑者のささいな変化や問題行動の予兆を敏感に察知して動的保安にも貢献しなければならない、いわばスーパー刑務官のようなものが求められると言っても過言ではないと思います。
このように、拘禁刑の理念を実現するためには、大変なこれからも道のりであるというふうに考えておりますけれども、最後に、この点について法務大臣の所見と意気込みをお伺いしたいと思います。
41小小山定明法務省矯正局長
今御指摘のございました職業能力習得報奨金は、職業上有用な知識及び技能の習得を奨励する趣旨で支給されるものでございます。これは、職業指導を受けた受刑者に対して支払っているものだということでございます。
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42柴柴田勝之(立憲)
要するに、職業能力の習得を奨励する、そういう趣旨のことだと思うんですけれども、そうすると、拘禁刑の理念に照らすと、やはり、拘禁刑における職業訓練についても奨励する、そういう趣旨のお金もあっていいのではないかというふうに私は考えております。
先ほどお答えのあった、作業以外の処遇の動機づけ、いろいろ検討されているんだと思いますが、その効果について、本当に効果がそれであるのかどうか十分に検証いただいて、それで余り実は効果がないということであれば、報奨金を支払えるようにする法改正も検討すべきと私は考えておりますが、この点について法務大臣のお考えを伺います。
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43
鈴木馨祐(自民)法務大臣
今こちらが答弁もさせていただいたように、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律においては、作業を行った受刑者に作業報奨金を支給はいたしますが、改善指導あるいは教科指導について報奨金を支給するということにはなってございません。
今後の見直しということでおっしゃいましたけれども、一つの趣旨として申し上げますと、やはり、この改善指導あるいは教科指導ということ、これは報奨金を与えてインセンティブづけをするというような性質のものではないというふうにも考えられるということであったり、あるいは、一般社会とのこれは比較考量ということになると思いますけれども、一般…
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- (上の発言)
44柴柴田勝之(立憲)
今日のいろいろなお答えで、拘禁刑施行に向けて法務省の皆さんも相当尽力されているということに敬意を表したいと思いますが、特に第一線の刑務官の皆さんにとって、拘禁刑の理念を現場で実践していくのは相当大変なことであるというふうに思っております。
今までの刑事施設では、受刑者の皆さんはとにかく出所の日を目標に頑張る、そして、刑務官の皆さんも、問題や事故を起こさずに無事出所してもらう、つまり、受刑者も刑務官も、出所までの間に意識が向いていた面が大きかったと思っております。
ところが、拘禁刑では、刑務官は出所後の社会復帰に意識を向けること、そして、受刑者にも社会復帰に意識を向けてもらわなければならない、そういう相当の意識改革が求められると思っております。
そして、従来、刑務官の職責の第一は施設の規律、秩序の維持であって、そのためにはかなり画一的な対応も必要ですし、個々の受刑者と余り親しくなってはいけないということも言われていたと思います。
ところが、先ほど述べた令和五年六月の提言書では、規律、秩序の維持は、あくまで受刑者の改善更生や社会復帰支援などの刑事施設の目的を全うするための前提となるものであって、刑務官にとって、改善更生や社会復帰支援等の職務こそが重要であることを忘れてはならないと言われております。
今後の刑務官には、個々の受刑者の特性に配慮して、改善更生、社会復帰に資する処遇を提供する、あるいは、処遇チームの一員として、専門家のスタッフとも有効に連携して受刑者との良好な人間関係を築く、そしてその中で、受刑者のささいな変化や問題行動の予兆を敏感に察知して動的保安にも貢献しなければならない、いわばスーパー刑務官のようなものが求められると言っても過言ではないと思います。
このように、拘禁刑の理念を実現するためには、大変なこれからも道のりであるというふうに考えておりますけれども、最後に、この点について法務大臣の所見と意気込みをお伺いしたいと思います。
45
西村智奈美(立憲)
鈴木大臣、時間が来ていますので、簡潔にお願いします。
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46
鈴木馨祐(自民)法務大臣
まさに拘禁刑の導入、これは極めて大きな大転換でありまして、一番、そういった意味では、こうした矯正の職員の皆様方に、大変な、ある意味での大きな変革、意識改革も含めてこれを求めることにもなりますし、大変なこれは負担が出てくると思っております。
そういった中で、様々これまでも、いろいろ、組織風土とかそういったことで御指摘もいただきましたので、それをしっかりと変えていくという、そういったことに粘り強く取り組んでいくことも必要だと思っておりますし、また、現場からも、やはり彼らから、矯正行政のミッション、ビジョン、バリューを策定する、ある意味自主的なそういった動き…
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47柴柴田勝之(立憲)
終わります。ありがとうございました。
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