今御指摘のございました職業能力習得報奨金は、職業上有用な知識及び技能の習得を奨励する趣旨で支給されるものでございます。これは、職業指導を受けた受刑者に対して支払っているものだということでございます。
小山定明法務省矯正局長
2025年3月18日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 41 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 219 発言)
前後のやりとり
要するに、従来の禁錮、懲役の方にも、できるだけ拘禁刑の方と同じような処遇をしていくということと理解しました。
拘禁刑の導入によって、作業以外の処遇が増えると予想されていますけれども、そういった処遇について、受刑者の皆さんの動機づけというものはどのようにされていくのでしょうか、お答えください。
拘禁刑下におきましては、個々の受刑者の特性等に応じたきめ細やかな矯正処遇を実施することとしております。そのためには、受刑者自身が処遇の必要性を理解し、自主的、意欲的に取り組めるよう、動機づけを強化することが重要であると認識しております。
そのため、刑執行開始時の指導におきまして、矯正処遇の意義や、処遇要領に定めます一人一人の矯正処遇の目標並びにその達成のために実施する矯正処遇の内容及び方法について理解を促すようにいたしますほか、必要に応じて、一般改善指導、対話というものを用いるなどいたしまして、動機づけの向上を図っていくこととしてございます。
実は、受刑者の皆さんにとっては、作業をすると少しですが報奨金というものがもらえて、そのお金で日用品やお菓子を買えるということがかなり動機づけになっていると。それに対して、今の刑事収容施設法では、作業以外の職業訓練などでは報奨金が出ない。それが職業訓練を希望する受刑者が少ない原因の一つになっているという話を伺ったことがあるんです。
少年院の方では職業能力習得報奨金というものがあるのですが、まずこの少年院の制度はどういうものか、実際の運用状況を含めて御説明をお願いいたします。
- (上の発言)
今御指摘のございました職業能力習得報奨金は、職業上有用な知識及び技能の習得を奨励する趣旨で支給されるものでございます。これは、職業指導を受けた受刑者に対して支払っているものだということでございます。
要するに、職業能力の習得を奨励する、そういう趣旨のことだと思うんですけれども、そうすると、拘禁刑の理念に照らすと、やはり、拘禁刑における職業訓練についても奨励する、そういう趣旨のお金もあっていいのではないかというふうに私は考えております。
先ほどお答えのあった、作業以外の処遇の動機づけ、いろいろ検討されているんだと思いますが、その効果について、本当に効果がそれであるのかどうか十分に検証いただいて、それで余り実は効果がないということであれば、報奨金を支払えるようにする法改正も検討すべきと私は考えておりますが、この点について法務大臣のお考えを伺います。
今こちらが答弁もさせていただいたように、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律においては、作業を行った受刑者に作業報奨金を支給はいたしますが、改善指導あるいは教科指導について報奨金を支給するということにはなってございません。 今後の見直しということでおっしゃいましたけれども、一つの趣旨として申し上げますと、やはり、この改善指導あるいは教科指導ということ、これは報奨金を与えてインセンティブづけをするというような性質のものではないというふうにも考えられるということであったり、あるいは、一般社会とのこれは比較考量ということになると思いますけれども、一般…
今日のいろいろなお答えで、拘禁刑施行に向けて法務省の皆さんも相当尽力されているということに敬意を表したいと思いますが、特に第一線の刑務官の皆さんにとって、拘禁刑の理念を現場で実践していくのは相当大変なことであるというふうに思っております。 今までの刑事施設では、受刑者の皆さんはとにかく出所の日を目標に頑張る、そして、刑務官の皆さんも、問題や事故を起こさずに無事出所してもらう、つまり、受刑者も刑務官も、出所までの間に意識が向いていた面が大きかったと思っております。 ところが、拘禁刑では、刑務官は出所後の社会復帰に意識を向けること、そして、受刑者にも社会…