政治資金規正法の趣旨というのは、やはり、政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするために、透明性を高め、政治資金規正法に基づいて収支報告書に全てを記載をして国民の監視の下に置くことが、これは民主主義のためにも重要であると思うんですね。だからこそ、今、国民から政治不信も起きている。
立憲民主党は、企業・団体献金の禁止を求めていますが、自民党さんはこれに全然応じない。お金の出どころをやはりちゃんと限定していかないと、お金のある人じゃないと政治ができないというふうにもなってしまうと思うんですね。そこは、襟を正すだけではなくて、しっかりと調査の下に、反省すべきは反省し、政治資金規正法違反かどうかというのを、これはしっかりと司法の手によって明らかにしていただきたいと私は思います。
次の質問に移ります。
最高裁判所の職員の定数についての法改正です。
毎年、なぜ裁判所職員定員法を改正し、定員削減をし続けるのか、裁判所職員の定員管理の大きな方針は誰がどこで立てているのか、伺いたいと思います。そして、改正案の基となる方針や計画、意思決定の過程を教えてください。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
先ほどからの繰り返しになりますけれども、不適切であるというような、そういった趣旨の指摘を受けてお騒がせをするといったことがないように、しっかりとこれから襟を正して職務に精励をしてまいりたいと思っております。
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43松松下玲子(立憲)
やはり、不適切と言われて騒がせたから、何かちょっとまずいかなみたいに今聞こえちゃうんですよ。これは公職選挙法違反の疑いがあるんです。
そして、私は、大臣規範に照らしてもおかしいなと思うんです。大臣規範には、これは閣議決定されているものですが、公務員との関係という項目がございますね。「国家公務員法等の趣旨を踏まえ、国民全体の奉仕者として政治的中立性が求められている職員に対し、一部の利益のために、その影響力を行使してはならない。」と書いてあります。これは一般論なので、政策的なことを言っているのかなとも読めるんですけれども、でも私は、よく見ると、この一部の利…
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西村智奈美(立憲)
既にこの件については理事会で協議事項になっておりますが、御指摘の点も含めて、理事会でまた後刻協議をさせていただきます。
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- (上の発言)
45松松下玲子(立憲)
政治資金規正法の趣旨というのは、やはり、政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするために、透明性を高め、政治資金規正法に基づいて収支報告書に全てを記載をして国民の監視の下に置くことが、これは民主主義のためにも重要であると思うんですね。だからこそ、今、国民から政治不信も起きている。
立憲民主党は、企業・団体献金の禁止を求めていますが、自民党さんはこれに全然応じない。お金の出どころをやはりちゃんと限定していかないと、お金のある人じゃないと政治ができないというふうにもなってしまうと思うんですね。そこは、襟を正すだけではなくて、しっかりと調査の下に、反省すべきは反省し、政治資金規正法違反かどうかというのを、これはしっかりと司法の手によって明らかにしていただきたいと私は思います。
次の質問に移ります。
最高裁判所の職員の定数についての法改正です。
毎年、なぜ裁判所職員定員法を改正し、定員削減をし続けるのか、裁判所職員の定員管理の大きな方針は誰がどこで立てているのか、伺いたいと思います。そして、改正案の基となる方針や計画、意思決定の過程を教えてください。
46小小野寺真也最高裁判所事務総局総務局長
お答えいたします。
裁判所の定員につきましては、国家機関の組織に関する事項として法律で定めるべき事項である一方、その前提となる裁判所の行う業務の量が、その性質上、事件の質や量といった事件動向により大きく左右されるというものでありますことから、最高裁において毎年必要な検討をし、所要の見直しが行われているというものでございます。
最高裁の司法行政事務は、裁判官会議の議決により行われております。したがいまして、最高裁の予算等に関する意思決定は、最終的には裁判官会議において行われるということになります。
もっとも、最高裁の裁判官会議のみで司法行政事務の細目…
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47松松下玲子(立憲)
事務総局で立案をし、付議し、裁判官会議で決定をするということが分かりました。
その意思決定の過程の中に、本省の、財務省と協議があったのかなかったのか、教えていただきたいと思います。裁判所は独立機関でありますから、政府機関ではもちろんありませんので、政府の定員合理化計画には入っていないはずだと思うのですが、政府の定員合理化計画に協力をして裁判所の職員も定数削減をしているのではないかと思えてなりません。いかがか、教えてください。
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48小小野寺真也最高裁判所事務総局総務局長
お答えいたします。
定員合理化につきまして、財務省と意見交換はしているところでございますが、御指摘のとおり、裁判所は行政機関ではございませんので、政府の定員合理化計画に直ちに拘束されるものではなく、裁判所が自主的、自律的に判断をしているものであります。
裁判所といたしましては、国家公務員の定員をめぐる情勢が依然として厳しい中で、引き続き、裁判所としての必要な体制を整備していくためには、国家の一機関として、他の行政官庁と同様に、業務の効率化等、必要な内部努力を行い、定員合理化に協力することは必要であるというふうに考えております。
一方で、定員合理化に…
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