個々の事案ごとにケースは異なるでしょうけれども、今回のケースのように、事実、証拠収集するとその判断が変わっていくようなこともあろうかと思いますので、個々についての対応というのは慎重な対応が必要ではあるものの、適宜対応していく必要があるのかなと考えています。
不起訴になった場合、この場合は理由が示されますが、書面に言う理由は、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予になっていて、その理由というのは明確になっておりません。関係者の名誉、プライバシー等を侵害するおそれや、捜査、公判に支障を生じるおそれがあるということで、刑事訴訟法四十七条で、公開しないことが原則となっているためだとは理解しております。
とはいえ、不起訴で抽象的な理由しか明らかにされないとすれば、御遺族の方としては納得できないと思います。名誉やプライバシーを侵害するおそれや、捜査、公判に支障を生じるおそれがないと認められるのであれば、書面で、不起訴の理由、これを詳細に示すことというのも考えられる、認められると思います。
ここでお聞きしますが、検察は、不起訴の理由について、御遺族の方に基本的にどのようにお伝えしているのか。不起訴理由を現在よりも詳しく書面で示すことについての考えはどのようなものか、お示しください。
158
西村智奈美(立憲)
次に、萩原佳さん。
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159萩萩原佳(維新)
日本維新の会、萩原佳でございます。
まずは、鈴木大臣は、所信の中で、犯罪被害者の方々に寄り添うということでございましたので、これに関連して質問いたします。
具体的には、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律、通称、自動車運転処罰法の、まずは過失運転致死傷罪についてお伺いいたします。
検察統計によると、過失運転致死傷罪の令和五年の件数は二十八万一千三百四十六件、うち不起訴件数が二十四万一千九百八十五件、結果、起訴件数は三万九千三百六十一件で、起訴率は約一四%となっている状況であり、起訴率はそれほど高くない状況です。
資料一を御覧く…
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160
鈴木馨祐(自民)法務大臣
今、起訴率が低いという話をおっしゃいました。そういった中で、これは一般論にはなりますけれども、検察当局において、個別具体的な事案に即して、法と証拠に基づいて判断した結果の集積と、私としては、やはりそれはそう存じています。
そうした中で、これまでについても、恐らく適切に起訴そして不起訴の判断をしていると私としては承知をしているということでございます。
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- (上の発言)
161萩萩原佳(維新)
個々の事案ごとにケースは異なるでしょうけれども、今回のケースのように、事実、証拠収集するとその判断が変わっていくようなこともあろうかと思いますので、個々についての対応というのは慎重な対応が必要ではあるものの、適宜対応していく必要があるのかなと考えています。
不起訴になった場合、この場合は理由が示されますが、書面に言う理由は、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予になっていて、その理由というのは明確になっておりません。関係者の名誉、プライバシー等を侵害するおそれや、捜査、公判に支障を生じるおそれがあるということで、刑事訴訟法四十七条で、公開しないことが原則となっているためだとは理解しております。
とはいえ、不起訴で抽象的な理由しか明らかにされないとすれば、御遺族の方としては納得できないと思います。名誉やプライバシーを侵害するおそれや、捜査、公判に支障を生じるおそれがないと認められるのであれば、書面で、不起訴の理由、これを詳細に示すことというのも考えられる、認められると思います。
ここでお聞きしますが、検察は、不起訴の理由について、御遺族の方に基本的にどのようにお伝えしているのか。不起訴理由を現在よりも詳しく書面で示すことについての考えはどのようなものか、お示しください。
162森森本宏法務省刑事局長
まず、犯罪被害者等の希望に応じまして、委員御指摘のとおり、関係者の名誉やプライバシー等の保護の要請に配慮しつつ、不起訴処分の内容及び理由を丁寧に説明し、犯罪被害者等のお気持ちにできるだけお応えできるように努めているという対応を取っているものというふうに承知しております。
今後とも、犯罪被害者等の心情等に配慮して丁寧な説明を行っていく必要があるというふうに考えておりますが、書面の交付の点につきましては、刑事訴訟法上、一定の定められた要件がありまして、そこのものについては書面で回答するということでございますが、それを超えてかなり詳しい内容となっておりますと…
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163萩萩原佳(維新)
書面は簡略的な形、そして、その分、口頭で細かく説明しているというのが原則であるという趣旨だと思います。果たしてそれが守られているのかなというのは非常に疑問に思っております。もしそうであるのであれば、私の方にそういう声というのが届くのかなというところ、疑問に思っています。この点について、また後ほどお伺いします。
次に、仮に不起訴になったときの刑事記録閲覧についてもお伺いいたします。
過失運転致死傷罪で不起訴処分の場合、刑事記録を御遺族の方が全て見ることはできません。現在、もしかしたら同じ回答になるかもしれませんが、御遺族の方にどの程度刑事記録を開示され…
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164森森本宏法務省刑事局長
先ほど申しました四十七条の定めを念頭に置きながら対応しているということは変わりませんけれども、不起訴記録の閲覧等に関する取扱いにつきましては、記録を保存する検察官において、基本的には、繰り返しになりますが、関係者の名誉、プライバシーを害するおそれの有無、程度などに伴う弊害を考慮しつつ、事案に応じて、通知を出しておりまして、その通知に基づきながら、関係証拠について閲覧を認めるかどうかを個別に判断して対応を行っているというところでございます。
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