萩原佳 (日本維新の会)

2025年3月12日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 161 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 317 発言)

個々の事案ごとにケースは異なるでしょうけれども、今回のケースのように、事実、証拠収集するとその判断が変わっていくようなこともあろうかと思いますので、個々についての対応というのは慎重な対応が必要ではあるものの、適宜対応していく必要があるのかなと考えています。

不起訴になった場合、この場合は理由が示されますが、書面に言う理由は、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予になっていて、その理由というのは明確になっておりません。関係者の名誉、プライバシー等を侵害するおそれや、捜査、公判に支障を生じるおそれがあるということで、刑事訴訟法四十七条で、公開しないことが原則となっているためだとは理解しております。

とはいえ、不起訴で抽象的な理由しか明らかにされないとすれば、御遺族の方としては納得できないと思います。名誉やプライバシーを侵害するおそれや、捜査、公判に支障を生じるおそれがないと認められるのであれば、書面で、不起訴の理由、これを詳細に示すことというのも考えられる、認められると思います。

ここでお聞きしますが、検察は、不起訴の理由について、御遺族の方に基本的にどのようにお伝えしているのか。不起訴理由を現在よりも詳しく書面で示すことについての考えはどのようなものか、お示しください。

前後のやりとり

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