日本維新の会、萩原佳でございます。
まずは、鈴木大臣は、所信の中で、犯罪被害者の方々に寄り添うということでございましたので、これに関連して質問いたします。
具体的には、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律、通称、自動車運転処罰法の、まずは過失運転致死傷罪についてお伺いいたします。
検察統計によると、過失運転致死傷罪の令和五年の件数は二十八万一千三百四十六件、うち不起訴件数が二十四万一千九百八十五件、結果、起訴件数は三万九千三百六十一件で、起訴率は約一四%となっている状況であり、起訴率はそれほど高くない状況です。
資料一を御覧ください。
これは最高裁判所の資料を基にしております。令和四年に過失運転致傷罪で第一審で有罪となった件数のうち懲役、禁錮になった件数は二千百三十五件であるのに対し、罰金にとどまった件数は九十六件、同じく過失運転致死罪のうち懲役、禁錮になった件数は一千二件、罰金にとどまった件数は八件となっています。
先ほどの起訴件数からすると、有罪になった件数が少ないので、裁判にならずに略式起訴になっているケースが多いと考えています。検察官は、様々な要素を考慮して起訴か不起訴かを決められておられると思います。しかし、死亡した御遺族の方からすれば、突然家族がいなくなるという喪失感や悲しみがあって、処罰感情、これは非常に強いものと考えております。
先日、当時十六歳の娘さんを交通事故で亡くされた御遺族の方とお会いしました。この事故は、自転車で通学途中の娘さんが後ろから来たトラックにはねられ、お亡くなりになられた痛ましい事件でございました。当初、検察は、過失が認められないとしてトラック運転手を不起訴処分にしました。しかし、御遺族の方が証拠を収集し、検察審査会に審査を申し立て、ようやく運転手は略式起訴され、罰金刑となっています。
御遺族の方の思いとしては、不起訴は無罪と変わらないというお考えであり、被害者が死亡した事案では、起訴を原則としていただきたいと考えていらっしゃいます。そして、略式起訴よりも正式な起訴、これを原則にしていただきたいともお考えです。
ここでお伺いいたします。死亡という結果の重大性、これを考慮して、過失運転の場合でも起訴を進めていく方向について、鈴木大臣はどのようにお考えか、お考えをお示しください。
156
鈴木馨祐(自民)法務大臣
一般論として申し上げれば、当然、意図して不必要な個人情報を求めたり、あるいはいたずらに閲覧の許否の判断を遅らせたりしていることはないと承知をしています。
当然、裁判の公正性、これは先ほど局長からも答弁させましたけれども、その担保は大事ですが、同時に、裁判に対する国民一般の理解を深めるという目的達成のためには、やはりでき得る限り迅速に閲覧の判断はして、閲覧を認めるべきものは認めるということもまた大事だと思っておりまして、私も、検察当局もそういったことで判断していると思いますけれども、しっかりそこは御趣旨も踏まえてきちんと見ていきたいと思います。
この発言のページ
157
米山隆一(立憲)
質問を終わります。ありがとうございました。
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158
西村智奈美(立憲)
次に、萩原佳さん。
この発言のページ
- (上の発言)
159萩萩原佳(維新)
日本維新の会、萩原佳でございます。
まずは、鈴木大臣は、所信の中で、犯罪被害者の方々に寄り添うということでございましたので、これに関連して質問いたします。
具体的には、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律、通称、自動車運転処罰法の、まずは過失運転致死傷罪についてお伺いいたします。
検察統計によると、過失運転致死傷罪の令和五年の件数は二十八万一千三百四十六件、うち不起訴件数が二十四万一千九百八十五件、結果、起訴件数は三万九千三百六十一件で、起訴率は約一四%となっている状況であり、起訴率はそれほど高くない状況です。
資料一を御覧ください。
これは最高裁判所の資料を基にしております。令和四年に過失運転致傷罪で第一審で有罪となった件数のうち懲役、禁錮になった件数は二千百三十五件であるのに対し、罰金にとどまった件数は九十六件、同じく過失運転致死罪のうち懲役、禁錮になった件数は一千二件、罰金にとどまった件数は八件となっています。
先ほどの起訴件数からすると、有罪になった件数が少ないので、裁判にならずに略式起訴になっているケースが多いと考えています。検察官は、様々な要素を考慮して起訴か不起訴かを決められておられると思います。しかし、死亡した御遺族の方からすれば、突然家族がいなくなるという喪失感や悲しみがあって、処罰感情、これは非常に強いものと考えております。
先日、当時十六歳の娘さんを交通事故で亡くされた御遺族の方とお会いしました。この事故は、自転車で通学途中の娘さんが後ろから来たトラックにはねられ、お亡くなりになられた痛ましい事件でございました。当初、検察は、過失が認められないとしてトラック運転手を不起訴処分にしました。しかし、御遺族の方が証拠を収集し、検察審査会に審査を申し立て、ようやく運転手は略式起訴され、罰金刑となっています。
御遺族の方の思いとしては、不起訴は無罪と変わらないというお考えであり、被害者が死亡した事案では、起訴を原則としていただきたいと考えていらっしゃいます。そして、略式起訴よりも正式な起訴、これを原則にしていただきたいともお考えです。
ここでお伺いいたします。死亡という結果の重大性、これを考慮して、過失運転の場合でも起訴を進めていく方向について、鈴木大臣はどのようにお考えか、お考えをお示しください。
160
鈴木馨祐(自民)法務大臣
今、起訴率が低いという話をおっしゃいました。そういった中で、これは一般論にはなりますけれども、検察当局において、個別具体的な事案に即して、法と証拠に基づいて判断した結果の集積と、私としては、やはりそれはそう存じています。
そうした中で、これまでについても、恐らく適切に起訴そして不起訴の判断をしていると私としては承知をしているということでございます。
この発言のページ
161萩萩原佳(維新)
個々の事案ごとにケースは異なるでしょうけれども、今回のケースのように、事実、証拠収集するとその判断が変わっていくようなこともあろうかと思いますので、個々についての対応というのは慎重な対応が必要ではあるものの、適宜対応していく必要があるのかなと考えています。
不起訴になった場合、この場合は理由が示されますが、書面に言う理由は、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予になっていて、その理由というのは明確になっておりません。関係者の名誉、プライバシー等を侵害するおそれや、捜査、公判に支障を生じるおそれがあるということで、刑事訴訟法四十七条で、公開しないことが原則となっ…
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162森森本宏法務省刑事局長
まず、犯罪被害者等の希望に応じまして、委員御指摘のとおり、関係者の名誉やプライバシー等の保護の要請に配慮しつつ、不起訴処分の内容及び理由を丁寧に説明し、犯罪被害者等のお気持ちにできるだけお応えできるように努めているという対応を取っているものというふうに承知しております。
今後とも、犯罪被害者等の心情等に配慮して丁寧な説明を行っていく必要があるというふうに考えておりますが、書面の交付の点につきましては、刑事訴訟法上、一定の定められた要件がありまして、そこのものについては書面で回答するということでございますが、それを超えてかなり詳しい内容となっておりますと…
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