まず、保管記録の閲覧が制限される場合として、先ほど言いました事務支障のほかに二項がございまして、関係者の名誉等のものがございますので、そういったものについてはまずマスキング等の作業が必要になるわけですけれども、そういったことも踏まえまして、一般的に申し上げますと、まず、閲覧の対象となる個々の書類の請求がなされると、どういうものをまず閲覧に供するのかという選定、その後に、先ほど言った事務支障の点等の一項ただし書によるもの、それから五十三条の二項も、それから四条の二項も同じですけれども、閲覧制限事由に該当する部分の確認の検討、そして、それがあった場合には、そこについて、個人名とかもそうですけれども、全部マスキングするというような作業をしておりまして、そういったことに時間を要しているということでございます。
森本宏法務省刑事局長
2025年3月12日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 153 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 317 発言)
前後のやりとり
おっしゃるとおりなんですよ。別に、親子別姓だって兄弟別姓だって、改正の必要がある立法事実はないんです。だから、国際結婚も離婚後の姓もそのままにされているんです。にもかかわらず、何で選択的夫婦別姓のときだけにわかにそれが問題になるのか、それは非常に疑問である。 やはり、それはいろいろな意見があっていいですよ。でも、私は思うんですけれども、選択的夫婦別姓が気に入らないなら、気に入らないと言えばいいじゃないですか。選択的夫婦別姓が本当は気に入らないくせに、それを言わずに、子供がかわいそうだ、夫婦ばらばらじゃおかしいと言うのは、それはおかしいですよ。そういう借…
お答えいたします。 まず、訴訟記録の閲覧につきまして、保管検察官は、刑事被告事件の訴訟記録について閲覧の請求があったときは、原則として閲覧させなければならないということになっております。 ただし、制限事由に該当するときには閲覧を許可しないこととなりまして、その中に委員御指摘の、裁判所若しくは検察庁の事務に支障があるときというものがございますが、これは、例えば、休日や裁判所又は検察庁が勤務時間外の場合、多数の者が入れ替わり立ち替わり閲覧を申請して、裁判所又は検察庁の執務に差し支えが生じる場合、現に当該訴訟記録を使用中である場合、関連事件の捜査、公判、裁…
そうすると、最初の三つは、それはそうだろうというところですよね。それは、そんなお忙しいときに見なくたっていいと思います。次の、一番最後の関連事件にというのは、それはどうなのかなとは思いますけれども。 ちなみに、私は、清和研究会の刑事記録の閲覧申請をしたんですよ。そのときに、そもそも申請のときに、職業は何ですかと聞かれるわけです。国会議員ですと。そうしたら何て聞かれたかというと、どの政党に御所属ですか。答えなきゃいけないんですか。聞かせてください。立憲民主党ですと言ったんですけれども、一体全体、何で政党を聞かれなければならなかったのか。 さらに、これは…
- (上の発言)
まず、保管記録の閲覧が制限される場合として、先ほど言いました事務支障のほかに二項がございまして、関係者の名誉等のものがございますので、そういったものについてはまずマスキング等の作業が必要になるわけですけれども、そういったことも踏まえまして、一般的に申し上げますと、まず、閲覧の対象となる個々の書類の請求がなされると、どういうものをまず閲覧に供するのかという選定、その後に、先ほど言った事務支障の点等の一項ただし書によるもの、それから五十三条の二項も、それから四条の二項も同じですけれども、閲覧制限事由に該当する部分の確認の検討、そして、それがあった場合には、そこについて、個人名とかもそうですけれども、全部マスキングするというような作業をしておりまして、そういったことに時間を要しているということでございます。
これはおかしいんですよ。なぜなら、私が申請した記録は、その前に東京新聞の記者が見ているからです。東京新聞の記者が見る時点で既にマスキングは済んでいるんですよ。東京新聞の記者に見せられているのに、なぜか立憲民主党の米山さんには見せられないといって、また何週間も、一か月も検討されるわけですよ。おかしいでしょう。影響があるとかないとか、プライバシーとか、そんなものは東京新聞の記者に見せるときに分かっているはずじゃないですか。なぜこんなことをされているのか。 これはもう時間がないので、最後に大臣に聞きますけれども、ともかく、刑事記録の閲覧というのは本当に面倒な…
鈴木大臣、時間が来ていますので、簡潔にお願いします。
一般論として申し上げれば、当然、意図して不必要な個人情報を求めたり、あるいはいたずらに閲覧の許否の判断を遅らせたりしていることはないと承知をしています。
当然、裁判の公正性、これは先ほど局長からも答弁させましたけれども、その担保は大事ですが、同時に、裁判に対する国民一般の理解を深めるという目的達成のためには、やはりでき得る限り迅速に閲覧の判断はして、閲覧を認めるべきものは認めるということもまた大事だと思っておりまして、私も、検察当局もそういったことで判断していると思いますけれども、しっかりそこは御趣旨も踏まえてきちんと見ていきたいと思います。