おっしゃるとおりなんですよ。別に、親子別姓だって兄弟別姓だって、改正の必要がある立法事実はないんです。だから、国際結婚も離婚後の姓もそのままにされているんです。にもかかわらず、何で選択的夫婦別姓のときだけにわかにそれが問題になるのか、それは非常に疑問である。
やはり、それはいろいろな意見があっていいですよ。でも、私は思うんですけれども、選択的夫婦別姓が気に入らないなら、気に入らないと言えばいいじゃないですか。選択的夫婦別姓が本当は気に入らないくせに、それを言わずに、子供がかわいそうだ、夫婦ばらばらじゃおかしいと言うのは、それはおかしいですよ。そういう借りてきたような理屈を言うのは、それは厳に慎んでいただきたい。ちゃんと議論を闘わすというんでしたら、本当に正直な理屈を言っていただきたいということを申し上げさせていただきたいと思います。
次に、刑事記録の閲覧についてお伺いいたします。侮辱罪については飛ばします、時間がないので。しかも、あと六分ですが。
刑事記録、訴訟法五十三条一項は、「何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる。但し、訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障のあるときは、この限りでない。」と定めておりますので、確定刑事記録は原則として閲覧できるということであると思うんです。
ここで、訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障のあるときというのは、これは一体どんなときなのかお伺いいたします。
147竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
現時点で選択的夫婦別氏制度を導入した場合の戸籍証明書の記載事項が定まっておりませんので、戸籍関係システムの改修の内容も定まっていないため、同制度を導入した場合の戸籍関係システムの改修費用を試算しておりませんで、その費用規模をお答えすることは困難であります。
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米山隆一(立憲)
これは困難で、それはいいんですけれども、どう考えたって百三十億と大差ないです。やったのと大差ないはずです。そんな違いっこないです、デジタルなんだから。
ここで鈴木大臣にお伺いしたいんですけれども、鈴木大臣も大臣個人としては選択的夫婦別姓に御賛成と、私は、様々なデータ、それこそネットの履歴から把握しておるわけなんですが、しかし、答弁としては随分煮え切らない答弁なんですけれども。しかも、その中で、親子別姓、兄弟別姓について考えなければならないようなことをおっしゃられているわけなんですが、もしそうだとするなら、まず、じゃ、質問の第一として、鈴木大臣は、この選…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
選択的夫婦別氏の問題についてですけれども、今お話しされましたような兄弟間であったり、あるいは親子間ということ、そういった御意見があるということは承知をしていますということで、その上で、これは、その一方で、様々な不都合があるということで、これはしっかり変えていかなきゃいけないという御意見があるのも承知をしております。そういった中で、私どもとしては、国会の場で、あるいは国民の間でしっかりとした議論が進んでいくということが望ましいということを思っているということであります。
後段の話でありますけれども、様々な背景で実際にそうした氏が違う状況が現実にある、これ…
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- (上の発言)
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米山隆一(立憲)
おっしゃるとおりなんですよ。別に、親子別姓だって兄弟別姓だって、改正の必要がある立法事実はないんです。だから、国際結婚も離婚後の姓もそのままにされているんです。にもかかわらず、何で選択的夫婦別姓のときだけにわかにそれが問題になるのか、それは非常に疑問である。
やはり、それはいろいろな意見があっていいですよ。でも、私は思うんですけれども、選択的夫婦別姓が気に入らないなら、気に入らないと言えばいいじゃないですか。選択的夫婦別姓が本当は気に入らないくせに、それを言わずに、子供がかわいそうだ、夫婦ばらばらじゃおかしいと言うのは、それはおかしいですよ。そういう借りてきたような理屈を言うのは、それは厳に慎んでいただきたい。ちゃんと議論を闘わすというんでしたら、本当に正直な理屈を言っていただきたいということを申し上げさせていただきたいと思います。
次に、刑事記録の閲覧についてお伺いいたします。侮辱罪については飛ばします、時間がないので。しかも、あと六分ですが。
刑事記録、訴訟法五十三条一項は、「何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる。但し、訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障のあるときは、この限りでない。」と定めておりますので、確定刑事記録は原則として閲覧できるということであると思うんです。
ここで、訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障のあるときというのは、これは一体どんなときなのかお伺いいたします。
151森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
まず、訴訟記録の閲覧につきまして、保管検察官は、刑事被告事件の訴訟記録について閲覧の請求があったときは、原則として閲覧させなければならないということになっております。
ただし、制限事由に該当するときには閲覧を許可しないこととなりまして、その中に委員御指摘の、裁判所若しくは検察庁の事務に支障があるときというものがございますが、これは、例えば、休日や裁判所又は検察庁が勤務時間外の場合、多数の者が入れ替わり立ち替わり閲覧を申請して、裁判所又は検察庁の執務に差し支えが生じる場合、現に当該訴訟記録を使用中である場合、関連事件の捜査、公判、裁…
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米山隆一(立憲)
そうすると、最初の三つは、それはそうだろうというところですよね。それは、そんなお忙しいときに見なくたっていいと思います。次の、一番最後の関連事件にというのは、それはどうなのかなとは思いますけれども。
ちなみに、私は、清和研究会の刑事記録の閲覧申請をしたんですよ。そのときに、そもそも申請のときに、職業は何ですかと聞かれるわけです。国会議員ですと。そうしたら何て聞かれたかというと、どの政党に御所属ですか。答えなきゃいけないんですか。聞かせてください。立憲民主党ですと言ったんですけれども、一体全体、何で政党を聞かれなければならなかったのか。
さらに、これは…
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153森森本宏法務省刑事局長
まず、保管記録の閲覧が制限される場合として、先ほど言いました事務支障のほかに二項がございまして、関係者の名誉等のものがございますので、そういったものについてはまずマスキング等の作業が必要になるわけですけれども、そういったことも踏まえまして、一般的に申し上げますと、まず、閲覧の対象となる個々の書類の請求がなされると、どういうものをまず閲覧に供するのかという選定、その後に、先ほど言った事務支障の点等の一項ただし書によるもの、それから五十三条の二項も、それから四条の二項も同じですけれども、閲覧制限事由に該当する部分の確認の検討、そして、それがあった場合には、そ…
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