これは困難で、それはいいんですけれども、どう考えたって百三十億と大差ないです。やったのと大差ないはずです。そんな違いっこないです、デジタルなんだから。
ここで鈴木大臣にお伺いしたいんですけれども、鈴木大臣も大臣個人としては選択的夫婦別姓に御賛成と、私は、様々なデータ、それこそネットの履歴から把握しておるわけなんですが、しかし、答弁としては随分煮え切らない答弁なんですけれども。しかも、その中で、親子別姓、兄弟別姓について考えなければならないようなことをおっしゃられているわけなんですが、もしそうだとするなら、まず、じゃ、質問の第一として、鈴木大臣は、この選択的夫婦別姓について、今までの答弁どおり、やはり兄弟別姓になったり親子別姓になったりするのが問題だから考えなければならないと思っておられるのかどうか教えてください、まず第一に。
次に、一緒にお答えを聞きます。第二問目として、もしそうであるなら、もしそれが問題で選択的夫婦別姓ができないのであれば、先ほど聞いたとおり、だったら国際結婚の親子別姓、離婚時の親子別姓も同時に対処しなければならないはずなんですけれども、じゃ、そちらについても新たに御検討するということなんですか。
その二点をお聞かせください。
145竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
戸籍法に基づく届出又は申請の期間の徒過により令和五年度に市町村が簡易裁判所に対して行った違反通知は、五千七百十八件でありました。
もっとも、これは出生の届出に係るもののみではありませんので、出生の届出期間を徒過したことにより過料に処せられた者の数は把握をしておりません。
この発言のページ
146
米山隆一(立憲)
これもそうなんですよ。名前だって、それはもめそうなものだけれども、今の五千七百十八件というのは、相当数は多分、これは死亡届を出していない方ですよね。そっちの方がいかにも遅れそうですから。出生届は喜んで出すけれども、死亡届はなかなか出さぬというのはありそうな話なので。しかも、これは単に簡易裁判所に出しただけで、本当に過料になった人の数じゃないわけです。別に、夫婦仲が悪いところだっていっぱいあろうに、ちゃんと名前を決められているわけですよ。なのに、何で姓は決められないとにわかに思うのか。
かつ、名前を決められない人たちだって、さはさりながら、決められないで…
この発言のページ
147竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
現時点で選択的夫婦別氏制度を導入した場合の戸籍証明書の記載事項が定まっておりませんので、戸籍関係システムの改修の内容も定まっていないため、同制度を導入した場合の戸籍関係システムの改修費用を試算しておりませんで、その費用規模をお答えすることは困難であります。
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- (上の発言)
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米山隆一(立憲)
これは困難で、それはいいんですけれども、どう考えたって百三十億と大差ないです。やったのと大差ないはずです。そんな違いっこないです、デジタルなんだから。
ここで鈴木大臣にお伺いしたいんですけれども、鈴木大臣も大臣個人としては選択的夫婦別姓に御賛成と、私は、様々なデータ、それこそネットの履歴から把握しておるわけなんですが、しかし、答弁としては随分煮え切らない答弁なんですけれども。しかも、その中で、親子別姓、兄弟別姓について考えなければならないようなことをおっしゃられているわけなんですが、もしそうだとするなら、まず、じゃ、質問の第一として、鈴木大臣は、この選択的夫婦別姓について、今までの答弁どおり、やはり兄弟別姓になったり親子別姓になったりするのが問題だから考えなければならないと思っておられるのかどうか教えてください、まず第一に。
次に、一緒にお答えを聞きます。第二問目として、もしそうであるなら、もしそれが問題で選択的夫婦別姓ができないのであれば、先ほど聞いたとおり、だったら国際結婚の親子別姓、離婚時の親子別姓も同時に対処しなければならないはずなんですけれども、じゃ、そちらについても新たに御検討するということなんですか。
その二点をお聞かせください。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
選択的夫婦別氏の問題についてですけれども、今お話しされましたような兄弟間であったり、あるいは親子間ということ、そういった御意見があるということは承知をしていますということで、その上で、これは、その一方で、様々な不都合があるということで、これはしっかり変えていかなきゃいけないという御意見があるのも承知をしております。そういった中で、私どもとしては、国会の場で、あるいは国民の間でしっかりとした議論が進んでいくということが望ましいということを思っているということであります。
後段の話でありますけれども、様々な背景で実際にそうした氏が違う状況が現実にある、これ…
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米山隆一(立憲)
おっしゃるとおりなんですよ。別に、親子別姓だって兄弟別姓だって、改正の必要がある立法事実はないんです。だから、国際結婚も離婚後の姓もそのままにされているんです。にもかかわらず、何で選択的夫婦別姓のときだけにわかにそれが問題になるのか、それは非常に疑問である。
やはり、それはいろいろな意見があっていいですよ。でも、私は思うんですけれども、選択的夫婦別姓が気に入らないなら、気に入らないと言えばいいじゃないですか。選択的夫婦別姓が本当は気に入らないくせに、それを言わずに、子供がかわいそうだ、夫婦ばらばらじゃおかしいと言うのは、それはおかしいですよ。そういう借…
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151森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
まず、訴訟記録の閲覧につきまして、保管検察官は、刑事被告事件の訴訟記録について閲覧の請求があったときは、原則として閲覧させなければならないということになっております。
ただし、制限事由に該当するときには閲覧を許可しないこととなりまして、その中に委員御指摘の、裁判所若しくは検察庁の事務に支障があるときというものがございますが、これは、例えば、休日や裁判所又は検察庁が勤務時間外の場合、多数の者が入れ替わり立ち替わり閲覧を申請して、裁判所又は検察庁の執務に差し支えが生じる場合、現に当該訴訟記録を使用中である場合、関連事件の捜査、公判、裁…
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