これもそうなんですよ。名前だって、それはもめそうなものだけれども、今の五千七百十八件というのは、相当数は多分、これは死亡届を出していない方ですよね。そっちの方がいかにも遅れそうですから。出生届は喜んで出すけれども、死亡届はなかなか出さぬというのはありそうな話なので。しかも、これは単に簡易裁判所に出しただけで、本当に過料になった人の数じゃないわけです。別に、夫婦仲が悪いところだっていっぱいあろうに、ちゃんと名前を決められているわけですよ。なのに、何で姓は決められないとにわかに思うのか。
かつ、名前を決められない人たちだって、さはさりながら、決められないで過料になる人もいるんでしょう、きっとそれは百人や二百人は。でも、それは、何のかんので過料の制裁を科されて、ちゃんとできているわけです。なのに、何で姓だけはできないと思うのか、にわかに。これも非常に謎なわけです。どうしても仲が悪くて決められないのが困るというんだったら、この名前を決められない方だって何かもうちょっと対処すればいいのに、そっちは放置しておいて、なぜか姓の方だけは非常に問題視される。これは非常に疑問です。
さらに、山下議員は、選択的夫婦別姓を導入すると戸籍のデータベースの大改修が必要になる旨質疑をされました。しかし、これは、二〇二三年六月二日に成立し、本年五月二十六日に施行される改正戸籍法によって、個々人の名前に今までなかった振り仮名をつける改修が行われており、その費用は百三十億円ほどであるというふうに伺っております。
戸籍に編さんされた個々人の名前に振り仮名をつける改修ができるのですから、振り仮名じゃなくて姓をつける改修をしたってほぼほぼ同じでしょう、何が違うんですかと思うんですが、もちろん細かいその要件定義がされていませんから、それはいろいろ違うところだってあると思いますよ。全く同じなんと言うつもりはないですよ。片仮名は五十何種類だけれども漢字はいっぱいあるんだみたいな話をされれば、それはそうですけれども。だけれども、ほとんど変わらないでしょうと思うんですが、これはそういう認識でいいのか確認させてください。
143竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
委員御指摘のような調査の依頼等については、法務省としては、現時点においていずれも承知をしておりません。
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米山隆一(立憲)
そのとおりなんです。
国際結婚であれ離婚後であれ、夫婦別姓も兄弟別姓も親子別姓もあるんです。あるのに、しかも相当数、何十万、何百万という単位であるのに、今まで自民党の先生方は、一切合切、何の問題にもしていなかった。また、もちろん、関係団体からも特段それについて何か対処してくれと依頼が来ていたわけでもない、我々のところにも。にもかかわらず、にわかに問題視しているわけなんです。
次に、また今度、別の質問をさせていただきますけれども、山下議員は、夫婦仲が悪いと子供の氏が延々と決まらないことが起こるというような質疑をされておりました。でも、夫婦仲が悪かったら…
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145竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
戸籍法に基づく届出又は申請の期間の徒過により令和五年度に市町村が簡易裁判所に対して行った違反通知は、五千七百十八件でありました。
もっとも、これは出生の届出に係るもののみではありませんので、出生の届出期間を徒過したことにより過料に処せられた者の数は把握をしておりません。
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- (上の発言)
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米山隆一(立憲)
これもそうなんですよ。名前だって、それはもめそうなものだけれども、今の五千七百十八件というのは、相当数は多分、これは死亡届を出していない方ですよね。そっちの方がいかにも遅れそうですから。出生届は喜んで出すけれども、死亡届はなかなか出さぬというのはありそうな話なので。しかも、これは単に簡易裁判所に出しただけで、本当に過料になった人の数じゃないわけです。別に、夫婦仲が悪いところだっていっぱいあろうに、ちゃんと名前を決められているわけですよ。なのに、何で姓は決められないとにわかに思うのか。
かつ、名前を決められない人たちだって、さはさりながら、決められないで過料になる人もいるんでしょう、きっとそれは百人や二百人は。でも、それは、何のかんので過料の制裁を科されて、ちゃんとできているわけです。なのに、何で姓だけはできないと思うのか、にわかに。これも非常に謎なわけです。どうしても仲が悪くて決められないのが困るというんだったら、この名前を決められない方だって何かもうちょっと対処すればいいのに、そっちは放置しておいて、なぜか姓の方だけは非常に問題視される。これは非常に疑問です。
さらに、山下議員は、選択的夫婦別姓を導入すると戸籍のデータベースの大改修が必要になる旨質疑をされました。しかし、これは、二〇二三年六月二日に成立し、本年五月二十六日に施行される改正戸籍法によって、個々人の名前に今までなかった振り仮名をつける改修が行われており、その費用は百三十億円ほどであるというふうに伺っております。
戸籍に編さんされた個々人の名前に振り仮名をつける改修ができるのですから、振り仮名じゃなくて姓をつける改修をしたってほぼほぼ同じでしょう、何が違うんですかと思うんですが、もちろん細かいその要件定義がされていませんから、それはいろいろ違うところだってあると思いますよ。全く同じなんと言うつもりはないですよ。片仮名は五十何種類だけれども漢字はいっぱいあるんだみたいな話をされれば、それはそうですけれども。だけれども、ほとんど変わらないでしょうと思うんですが、これはそういう認識でいいのか確認させてください。
147竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
現時点で選択的夫婦別氏制度を導入した場合の戸籍証明書の記載事項が定まっておりませんので、戸籍関係システムの改修の内容も定まっていないため、同制度を導入した場合の戸籍関係システムの改修費用を試算しておりませんで、その費用規模をお答えすることは困難であります。
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米山隆一(立憲)
これは困難で、それはいいんですけれども、どう考えたって百三十億と大差ないです。やったのと大差ないはずです。そんな違いっこないです、デジタルなんだから。
ここで鈴木大臣にお伺いしたいんですけれども、鈴木大臣も大臣個人としては選択的夫婦別姓に御賛成と、私は、様々なデータ、それこそネットの履歴から把握しておるわけなんですが、しかし、答弁としては随分煮え切らない答弁なんですけれども。しかも、その中で、親子別姓、兄弟別姓について考えなければならないようなことをおっしゃられているわけなんですが、もしそうだとするなら、まず、じゃ、質問の第一として、鈴木大臣は、この選…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
選択的夫婦別氏の問題についてですけれども、今お話しされましたような兄弟間であったり、あるいは親子間ということ、そういった御意見があるということは承知をしていますということで、その上で、これは、その一方で、様々な不都合があるということで、これはしっかり変えていかなきゃいけないという御意見があるのも承知をしております。そういった中で、私どもとしては、国会の場で、あるいは国民の間でしっかりとした議論が進んでいくということが望ましいということを思っているということであります。
後段の話でありますけれども、様々な背景で実際にそうした氏が違う状況が現実にある、これ…
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