そのとおりなんです。
国際結婚であれ離婚後であれ、夫婦別姓も兄弟別姓も親子別姓もあるんです。あるのに、しかも相当数、何十万、何百万という単位であるのに、今まで自民党の先生方は、一切合切、何の問題にもしていなかった。また、もちろん、関係団体からも特段それについて何か対処してくれと依頼が来ていたわけでもない、我々のところにも。にもかかわらず、にわかに問題視しているわけなんです。
次に、また今度、別の質問をさせていただきますけれども、山下議員は、夫婦仲が悪いと子供の氏が延々と決まらないことが起こるというような質疑をされておりました。でも、夫婦仲が悪かったら決まらないのは、別に姓だけじゃなくて名前だって一緒なわけですよね。
夫と妻でそれぞれ名前を主張し合って、なかなか決まらないということは時に見聞きするわけなんですけれども、このような事態に対して戸籍法四十九条は、出生の届出は、十四日以内にこれをしなければならないと定めて、第百三十七条で、正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処すと定めております。
そこで、法務省に伺いますが、この出生届の遅れで過料に付された人、これは年間何人ほどおられますでしょうか。
141竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
法務省といたしましては、離婚後、未成年の子を育てている親の数及びそのような親に育てられている未成年の子の数について調査をしたことはありませんで、具体的な数は把握しておりません。
したがって、これらの子について、親又は兄弟と氏が異なるために生じたトラブル及び相談の数についても把握をしておりません。
この発言のページ
142
米山隆一(立憲)
これも、今どき、法務省が分からなきゃ正確な数は分かりませんけれども、三件に一件は離婚するというお話の中で、世帯というのは合計二千五百十万世帯あるわけですから、その三分の一ぐらい、八百万世帯ぐらいは離婚した世帯があるわけですよ。その中では、親子別姓とか兄弟別姓というのは何にも別に珍しくないというか、何せ、原則、旧姓に復さなければ、むしろ最初は別姓なんですから。相当数の別姓がいると思われるんです、百万単位で。にもかかわらず、全然調査していないわけですよ。
これも重ねてお伺いしますけれども、にわかに問題視している、非常に問題だとおっしゃられている自民党の方か…
この発言のページ
143竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
委員御指摘のような調査の依頼等については、法務省としては、現時点においていずれも承知をしておりません。
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- (上の発言)
144
米山隆一(立憲)
そのとおりなんです。
国際結婚であれ離婚後であれ、夫婦別姓も兄弟別姓も親子別姓もあるんです。あるのに、しかも相当数、何十万、何百万という単位であるのに、今まで自民党の先生方は、一切合切、何の問題にもしていなかった。また、もちろん、関係団体からも特段それについて何か対処してくれと依頼が来ていたわけでもない、我々のところにも。にもかかわらず、にわかに問題視しているわけなんです。
次に、また今度、別の質問をさせていただきますけれども、山下議員は、夫婦仲が悪いと子供の氏が延々と決まらないことが起こるというような質疑をされておりました。でも、夫婦仲が悪かったら決まらないのは、別に姓だけじゃなくて名前だって一緒なわけですよね。
夫と妻でそれぞれ名前を主張し合って、なかなか決まらないということは時に見聞きするわけなんですけれども、このような事態に対して戸籍法四十九条は、出生の届出は、十四日以内にこれをしなければならないと定めて、第百三十七条で、正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処すと定めております。
そこで、法務省に伺いますが、この出生届の遅れで過料に付された人、これは年間何人ほどおられますでしょうか。
145竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
戸籍法に基づく届出又は申請の期間の徒過により令和五年度に市町村が簡易裁判所に対して行った違反通知は、五千七百十八件でありました。
もっとも、これは出生の届出に係るもののみではありませんので、出生の届出期間を徒過したことにより過料に処せられた者の数は把握をしておりません。
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146
米山隆一(立憲)
これもそうなんですよ。名前だって、それはもめそうなものだけれども、今の五千七百十八件というのは、相当数は多分、これは死亡届を出していない方ですよね。そっちの方がいかにも遅れそうですから。出生届は喜んで出すけれども、死亡届はなかなか出さぬというのはありそうな話なので。しかも、これは単に簡易裁判所に出しただけで、本当に過料になった人の数じゃないわけです。別に、夫婦仲が悪いところだっていっぱいあろうに、ちゃんと名前を決められているわけですよ。なのに、何で姓は決められないとにわかに思うのか。
かつ、名前を決められない人たちだって、さはさりながら、決められないで…
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147竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
現時点で選択的夫婦別氏制度を導入した場合の戸籍証明書の記載事項が定まっておりませんので、戸籍関係システムの改修の内容も定まっていないため、同制度を導入した場合の戸籍関係システムの改修費用を試算しておりませんで、その費用規模をお答えすることは困難であります。
この発言のページ