米山隆一 (立憲民主党)

2025年3月12日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 144 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 317 発言)

そのとおりなんです。

国際結婚であれ離婚後であれ、夫婦別姓も兄弟別姓も親子別姓もあるんです。あるのに、しかも相当数、何十万、何百万という単位であるのに、今まで自民党の先生方は、一切合切、何の問題にもしていなかった。また、もちろん、関係団体からも特段それについて何か対処してくれと依頼が来ていたわけでもない、我々のところにも。にもかかわらず、にわかに問題視しているわけなんです。

次に、また今度、別の質問をさせていただきますけれども、山下議員は、夫婦仲が悪いと子供の氏が延々と決まらないことが起こるというような質疑をされておりました。でも、夫婦仲が悪かったら決まらないのは、別に姓だけじゃなくて名前だって一緒なわけですよね。

夫と妻でそれぞれ名前を主張し合って、なかなか決まらないということは時に見聞きするわけなんですけれども、このような事態に対して戸籍法四十九条は、出生の届出は、十四日以内にこれをしなければならないと定めて、第百三十七条で、正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処すと定めております。

そこで、法務省に伺いますが、この出生届の遅れで過料に付された人、これは年間何人ほどおられますでしょうか。

前後のやりとり

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