勤務時間の割り振りによりまして労働基準法三十四条に規定する休憩時間を与えられていないというような場合には、労働基準法、これはもう違反になるということでございます。
我々としては、教師の休憩時間の確保につきましても、引き続き各教育委員会の指導助言を徹底したいと考えてございます。
2025年6月18日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 155 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)
勤務時間の割り振りによりまして労働基準法三十四条に規定する休憩時間を与えられていないというような場合には、労働基準法、これはもう違反になるということでございます。
我々としては、教師の休憩時間の確保につきましても、引き続き各教育委員会の指導助言を徹底したいと考えてございます。
文科省のこういう見解の問題につきましてはまた引き続き扱っていきますが、時間がないので、問い七、お聞きしますね。
学習指導要領に係る標準授業時間、標準授業時数ですね、これは文科省省令である学校教育法施行規則によって定められておりますが、あくまで標準であり、この時間を下回ったからといって直ちに法令違反となるものではないですけれども、間違いないですか。
大石委員にお答えさせていただきます。 標準授業時数でございますが、教育課程の基準でございますこの学習指導要領に定めました内容を指導するために必要な時間として示したものでございまして、計画段階からこれを下回って教育課程を編成することは適当でないというふうに考えています。 一方、災害や感染症等の不測の事態により標準を下回った場合、そのことのみをもってして法令に違反するものではない旨併せて周知をしているところでございまして、このように、法令でございます学校教育法施行規則で定めている各教科、各学年の標準授業時数に関しては、それらを標準として各学校が教育課程に…
ほかの委員の答弁ではもう少しシンプルでしたし、私に来た答弁ラインもシンプルでしたので、こういう文科省の見解だよということは今読み上げておきますね。 不測の事態により下回った場合、そのことのみをもって法令に違反するものではないというのが文科省の見解です。 不測の事態というのは今ですよね。文科省によって学校の先生が確保できていない、このような過労状態に置かれていて、時間外在校等時間という不当なサービス残業をさせられていて過労死が発生しているという不測の事態が今起きているわけで、それを下回ることは法令に違反するものではなく、やはり二〇〇三年の、先ほどの委員…
勤務時間の割り振りによりまして労働基準法三十四条に規定する休憩時間を与えられていないというような場合には、労働基準法、これはもう違反になるということでございます。
我々としては、教師の休憩時間の確保につきましても、引き続き各教育委員会の指導助言を徹底したいと考えてございます。
周知をやるというふうに受け止めますので、さっさとやってくださいね。
文科省の役割というのは教育環境の整備でして、間違ったクソバイス的な助言で現場を苦しめることではないですし、それは法を逸脱しておりますので、教育環境の整備、これは人ですね、学校の先生を増やす、そして、子供たちの教育を受ける権利ですとか個人の自由を尊重するということを教基法に基づいて徹底するということが求められます。
時間が来たので終わりますが、引き続き扱います。
終わります。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午後零時二分散会