ほかの委員の答弁ではもう少しシンプルでしたし、私に来た答弁ラインもシンプルでしたので、こういう文科省の見解だよということは今読み上げておきますね。
不測の事態により下回った場合、そのことのみをもって法令に違反するものではないというのが文科省の見解です。
不測の事態というのは今ですよね。文科省によって学校の先生が確保できていない、このような過労状態に置かれていて、時間外在校等時間という不当なサービス残業をさせられていて過労死が発生しているという不測の事態が今起きているわけで、それを下回ることは法令に違反するものではなく、やはり二〇〇三年の、先ほどの委員でも、指導的助言とか言っている通知ですよね、それがクソバイスであったということで、この助言の出し直し、このような下回ってはならないというようなものは撤回して、新たに通知を出し直すということが求められている。まあ、検討されると言っていたので、早くやってください。
それから、問い九もお聞きしておきます。
二つの事実を既に文科省にお示ししました。簡単に言えば、学校現場で休憩時間を取らせていないことによって、労基法違反が明らかになっているという事実を二つ示しました。
一つは、去年の二〇二四年十二月九日に、土佐町の議会でこのようなやり取りが行われたんですね。ある議員が、鈴木議員という土佐町の議員ですけれども、教員の勤務時間内に法定の休み時間四十五分を取れているか。教育長がこのように答えています。勤務時間中の法定の休み時間の確保についても、四教育長さんもやはり確保できていないという認識でそれぞれ確認をしました。重ねて教育長が、言ってしまえば、そういうことになろうかと思います、労働基準法違反ですよねと言われれば、そうですとしか言えません、これは四町村の教育長も同じ認識であると同時に、恐らく、全国的にもそういったことが起きているということは事実でございます。これは五月に報道されました。
もう一つ。今年、二〇二五年三月に高松地方裁判所で、生徒の合宿に関してなんですけれども、校長が、勤務時間が大幅に増えると認識しながら別日への割り振りを怠ったほか、休憩時間を与えなかったと認定して、労基法に基づく義務を果たさなかった結果、肉体的、精神的苦痛を与えたと、労基法違反による損害賠償が地方裁判所で認定されました。
このような形で、休憩時間を取らせていないということで、校長がですね、労基法違反になっているという指摘が事実として二つ挙がっています。
もう時間がないのでこの記事を知っていますかという質問ははしょりまして、このようなことが起きて、文科省の答弁ラインとしても、違反になる、労基法三十四条違反にもなり得るという認識はあるようですから、これについて、直ちに校長に周知すべきではないですか、割り振りをちゃんとするようにという周知をするべきではないですか。
151
あべ俊子(自民)文部科学大臣
大石委員にお答えいたします。
先ほど答弁いたしましたが、そのとおり、学習指導要領に関しましては、全体として法規としての性質を有するものではございますが、詳細に教育活動の具体を規定する記載はなされていないところでございまして、全体として学校や教師の判断、裁量を広く想定しているものとなっているところでございまして、各学校におきましては、大綱的基準としての学習指導要領の規定に基づいた上で、児童の心身の発達の段階、特性及び学校や地域の実態を十分考慮して創意工夫を凝らした教育課程を編成いただきたいと考えておりますし、文部科学省としても、そうした取組を積極的に支援…
この発言のページ
152
大石あきこ(れいわ)
文科省のこういう見解の問題につきましてはまた引き続き扱っていきますが、時間がないので、問い七、お聞きしますね。
学習指導要領に係る標準授業時間、標準授業時数ですね、これは文科省省令である学校教育法施行規則によって定められておりますが、あくまで標準であり、この時間を下回ったからといって直ちに法令違反となるものではないですけれども、間違いないですか。
この発言のページ
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
大石委員にお答えさせていただきます。
標準授業時数でございますが、教育課程の基準でございますこの学習指導要領に定めました内容を指導するために必要な時間として示したものでございまして、計画段階からこれを下回って教育課程を編成することは適当でないというふうに考えています。
一方、災害や感染症等の不測の事態により標準を下回った場合、そのことのみをもってして法令に違反するものではない旨併せて周知をしているところでございまして、このように、法令でございます学校教育法施行規則で定めている各教科、各学年の標準授業時数に関しては、それらを標準として各学校が教育課程に…
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- (上の発言)
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大石あきこ(れいわ)
ほかの委員の答弁ではもう少しシンプルでしたし、私に来た答弁ラインもシンプルでしたので、こういう文科省の見解だよということは今読み上げておきますね。
不測の事態により下回った場合、そのことのみをもって法令に違反するものではないというのが文科省の見解です。
不測の事態というのは今ですよね。文科省によって学校の先生が確保できていない、このような過労状態に置かれていて、時間外在校等時間という不当なサービス残業をさせられていて過労死が発生しているという不測の事態が今起きているわけで、それを下回ることは法令に違反するものではなく、やはり二〇〇三年の、先ほどの委員でも、指導的助言とか言っている通知ですよね、それがクソバイスであったということで、この助言の出し直し、このような下回ってはならないというようなものは撤回して、新たに通知を出し直すということが求められている。まあ、検討されると言っていたので、早くやってください。
それから、問い九もお聞きしておきます。
二つの事実を既に文科省にお示ししました。簡単に言えば、学校現場で休憩時間を取らせていないことによって、労基法違反が明らかになっているという事実を二つ示しました。
一つは、去年の二〇二四年十二月九日に、土佐町の議会でこのようなやり取りが行われたんですね。ある議員が、鈴木議員という土佐町の議員ですけれども、教員の勤務時間内に法定の休み時間四十五分を取れているか。教育長がこのように答えています。勤務時間中の法定の休み時間の確保についても、四教育長さんもやはり確保できていないという認識でそれぞれ確認をしました。重ねて教育長が、言ってしまえば、そういうことになろうかと思います、労働基準法違反ですよねと言われれば、そうですとしか言えません、これは四町村の教育長も同じ認識であると同時に、恐らく、全国的にもそういったことが起きているということは事実でございます。これは五月に報道されました。
もう一つ。今年、二〇二五年三月に高松地方裁判所で、生徒の合宿に関してなんですけれども、校長が、勤務時間が大幅に増えると認識しながら別日への割り振りを怠ったほか、休憩時間を与えなかったと認定して、労基法に基づく義務を果たさなかった結果、肉体的、精神的苦痛を与えたと、労基法違反による損害賠償が地方裁判所で認定されました。
このような形で、休憩時間を取らせていないということで、校長がですね、労基法違反になっているという指摘が事実として二つ挙がっています。
もう時間がないのでこの記事を知っていますかという質問ははしょりまして、このようなことが起きて、文科省の答弁ラインとしても、違反になる、労基法三十四条違反にもなり得るという認識はあるようですから、これについて、直ちに校長に周知すべきではないですか、割り振りをちゃんとするようにという周知をするべきではないですか。
155望望月禎文部科学省初等中等教育局長
勤務時間の割り振りによりまして労働基準法三十四条に規定する休憩時間を与えられていないというような場合には、労働基準法、これはもう違反になるということでございます。
我々としては、教師の休憩時間の確保につきましても、引き続き各教育委員会の指導助言を徹底したいと考えてございます。
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大石あきこ(れいわ)
周知をやるというふうに受け止めますので、さっさとやってくださいね。
文科省の役割というのは教育環境の整備でして、間違ったクソバイス的な助言で現場を苦しめることではないですし、それは法を逸脱しておりますので、教育環境の整備、これは人ですね、学校の先生を増やす、そして、子供たちの教育を受ける権利ですとか個人の自由を尊重するということを教基法に基づいて徹底するということが求められます。
時間が来たので終わりますが、引き続き扱います。
終わります。
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中村裕之(自民)
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午後零時二分散会
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