大石あきこ (れいわ新選組)

2025年6月18日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 154 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)

ほかの委員の答弁ではもう少しシンプルでしたし、私に来た答弁ラインもシンプルでしたので、こういう文科省の見解だよということは今読み上げておきますね。

不測の事態により下回った場合、そのことのみをもって法令に違反するものではないというのが文科省の見解です。

不測の事態というのは今ですよね。文科省によって学校の先生が確保できていない、このような過労状態に置かれていて、時間外在校等時間という不当なサービス残業をさせられていて過労死が発生しているという不測の事態が今起きているわけで、それを下回ることは法令に違反するものではなく、やはり二〇〇三年の、先ほどの委員でも、指導的助言とか言っている通知ですよね、それがクソバイスであったということで、この助言の出し直し、このような下回ってはならないというようなものは撤回して、新たに通知を出し直すということが求められている。まあ、検討されると言っていたので、早くやってください。

それから、問い九もお聞きしておきます。

二つの事実を既に文科省にお示ししました。簡単に言えば、学校現場で休憩時間を取らせていないことによって、労基法違反が明らかになっているという事実を二つ示しました。

一つは、去年の二〇二四年十二月九日に、土佐町の議会でこのようなやり取りが行われたんですね。ある議員が、鈴木議員という土佐町の議員ですけれども、教員の勤務時間内に法定の休み時間四十五分を取れているか。教育長がこのように答えています。勤務時間中の法定の休み時間の確保についても、四教育長さんもやはり確保できていないという認識でそれぞれ確認をしました。重ねて教育長が、言ってしまえば、そういうことになろうかと思います、労働基準法違反ですよねと言われれば、そうですとしか言えません、これは四町村の教育長も同じ認識であると同時に、恐らく、全国的にもそういったことが起きているということは事実でございます。これは五月に報道されました。

もう一つ。今年、二〇二五年三月に高松地方裁判所で、生徒の合宿に関してなんですけれども、校長が、勤務時間が大幅に増えると認識しながら別日への割り振りを怠ったほか、休憩時間を与えなかったと認定して、労基法に基づく義務を果たさなかった結果、肉体的、精神的苦痛を与えたと、労基法違反による損害賠償が地方裁判所で認定されました。

このような形で、休憩時間を取らせていないということで、校長がですね、労基法違反になっているという指摘が事実として二つ挙がっています。

もう時間がないのでこの記事を知っていますかという質問ははしょりまして、このようなことが起きて、文科省の答弁ラインとしても、違反になる、労基法三十四条違反にもなり得るという認識はあるようですから、これについて、直ちに校長に周知すべきではないですか、割り振りをちゃんとするようにという周知をするべきではないですか。

前後のやりとり

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