合田哲雄文化庁次長

2025年6月18日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 125 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)

お答え申し上げます。

先ほど御答弁申し上げました著作権法の三十条の四でございますが、IoT、ビッグデータ、人工知能等の情報通信技術の進展により生じる新たな著作物の利用ニーズにも柔軟に対応していくため、著作物を含む大量の情報の利用等の円滑化を図るべく規定されたものでございます。

立法府におきまして同条に係る法改正が行われたのは、こうした著作物の利用につきましては、契約により対応することは困難と考えられ、権利者の利益を通常害しないと評価されるものについてはその権利を制限を行うこととするというものであると認識をしてございます。

もとより、この場合の著作物の利用につきましては、先ほど御答弁申し上げたとおり、享受の目的が併存する場合等につきましては同条が適用されず、原則どおり、あらかじめ著作権者の許諾を得る必要がございます。

このような、著作権者の許諾を得る必要があるにもかかわらず著作権者の許諾なく著作物を利用した場合には、損害賠償請求や差止め請求が可能になるほか、刑事罰の対象となり得るところでございます。

こうした点も含めまして、文化審議会の小委員会で議論を行いまして、令和六年三月にまとめたAIと著作権に関する考え方におきましてこれらの考え方を明示をしてございますが、同年七月には、文化庁において、AIと著作権に関するチェックリストアンドガイドラインを作成をいたしまして、学習データの内容についてはAI利用者等への情報提供に努めること等も含めて、関係当事者に向けた分かりやすい形での周知啓発を行ってございまして、引き続きしっかりと取り組んでまいりたいと存じております。

前後のやりとり

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