望月禎文部科学省初等中等教育局長

2025年4月23日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 194 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 253 発言)

先ほどの答弁とちょっとかぶりますけれども、義務標準法は、個々の学校ごとの教員配置の標準を定めるものではございませんで、都道府県・指定都市ごとの教職員定数の総数の標準を定めるものでございまして、基礎定数と加配定数に大別されます。このうち加配定数につきましては、個々の学校や児童生徒の抱える課題に対応するため、毎年度予算の範囲内で御承知のとおり措置されるものでございますけれども、校長や学級担任など、学校を運営する上で基礎的な人員配置につきましては、乗ずる数を中心とした基礎定数で算定されることとなります。

この乗ずる数は、基本的には、当該学校の学級数を基に、教員一人当たりの授業をしている時間を一日の勤務時間の半分程度とするという考え方の下、何人の教員を配置する必要があるかという考えで設定をされているものでございます。

前後のやりとり

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