望月禎文部科学省初等中等教育局長

2025年4月23日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 107 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 253 発言)

御指摘の特別支援学校あるいは特別支援学級の指導に直接携わっている教師につきましては、一般の教員と異なりまして給料の調整額が支給されているところでございます。

給料の調整額は、公務員給与の制度の中におきまして、同じ給料表の同じ職務の級に格付けられている職員の中にも、その勤労条件等の面で他の職員と比較して著しい特殊性を有する場合があり、これを同じ給料月額で措置することが必ずしも適当でない場合があり、その特殊性に応じて給料表に定められた給料月額を調整するものとして設けられているものでございます。

特別支援教育に携わっている教師に対しましては、障害のある児童生徒の教育に携わっているという観点から、これは都道府県等にもよりますけれども、おおむね月額一万一千円程度が支給されているものでございます。

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