丁寧な御答弁ありがとうございます。
要は、あくまでも今回の改正の目的は、教員の皆様の健康とか福祉の確保、そして業務量の適切な管理をしっかりやるということですから、いわゆる、よくこういうのを作っちゃうと、まさか、計画を作ることが何か目的になっちゃうケースもあるので、そんなのじゃないと。
ですから、あくまでも現場の裁量を尊重、重視したものであり、既に実際今、現行法でもしっかり取り組んでいる教育委員会に対して必ずしも新たな負担を生じさせるものではない、そのような認識でよろしいでしょうか。
2025年4月23日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 46 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 253 発言)
丁寧な御答弁ありがとうございます。
要は、あくまでも今回の改正の目的は、教員の皆様の健康とか福祉の確保、そして業務量の適切な管理をしっかりやるということですから、いわゆる、よくこういうのを作っちゃうと、まさか、計画を作ることが何か目的になっちゃうケースもあるので、そんなのじゃないと。
ですから、あくまでも現場の裁量を尊重、重視したものであり、既に実際今、現行法でもしっかり取り組んでいる教育委員会に対して必ずしも新たな負担を生じさせるものではない、そのような認識でよろしいでしょうか。
次に、青山大人君。
青山でございます。 早速質問に行きます。 ちょっと事前の通告と順番を変えさせてもらいまして、最初に参考人の方にお聞きさせていただきます。 まず、今回の改正案の七条、八条、先ほども三谷委員の方からも、なぜ現行法で教員の業務管理を法令上書かれているのに更に厳しくするのかというような御指摘もございました。今現在も、各市町村でしっかり取り組んでいるところもあると思います。そういった市町村の教育委員会からしたら、今回の法改正によって更に業務が増えるんじゃないかとか、そんな不安、懸念もございますが、参考人に、今回、七条、八条の趣旨をちょっと改めてお伺いいたしま…
青山委員から、改めて、今回の給特法の改正、特に八条についての御趣旨について御質問いただきました。 先ほども御答弁させていただきましたけれども、令和元年の給特法の改正を踏まえまして、文部科学省では、勤務時間管理を適正に行い、業務の縮減方策等の実効性を高め、徹底をしていくために、令和二年一月に時間外在校等時間の上限等を定める指針を策定したところでございます。これが第七条に規定するところでございます。 一方で、依然として教師の厳しい勤務実態があるということ、あるいは、教育委員会における取組状況にもかなり大きな差が見られるということ、取組が進捗していない教育…
丁寧な御答弁ありがとうございます。
要は、あくまでも今回の改正の目的は、教員の皆様の健康とか福祉の確保、そして業務量の適切な管理をしっかりやるということですから、いわゆる、よくこういうのを作っちゃうと、まさか、計画を作ることが何か目的になっちゃうケースもあるので、そんなのじゃないと。
ですから、あくまでも現場の裁量を尊重、重視したものであり、既に実際今、現行法でもしっかり取り組んでいる教育委員会に対して必ずしも新たな負担を生じさせるものではない、そのような認識でよろしいでしょうか。
一言で申し上げると、御指摘のとおりです。
要すれば、これまで自らでしっかり計画ないしは方針を策定していただいているところは、今回の法改正も踏まえまして改めてその内容等を見直していただいて、また、学校や地域の状況もその後変わってあるかもしれませんので、そうした地域の協力も得ながらバージョンアップをしていただければいいということで、新たな負担をそうしたしっかりやっている自治体に課すというものではないと考えてございます。
もしこの改正案が成立した際には、現場の教育委員会が安心して本制度を受け止められるよう、丁寧に周知と、また支援体制の構築も併せてお願いいたします。 それでは、次の質問に行きます。 お手元にペーパーを配らせてもらいましたけれども、これは、前回の委員会でもほかの委員さんも配っていましたけれども、昨年十二月二十四日の文部科学大臣と財務大臣の、教師を取り巻く環境整備に関する合意の文書でございますけれども、今回のこの改正案、この合意文書を基にいろいろ制度化されたというふうになっていますけれども、この合意文書というのは、どのような位置づけといいますか、ずっとこれは…
委員にお答えさせていただきます。
昨年十二月に財務大臣と合意いたしました事項につきましては、それぞれ内閣法と、また及び国家行政組織法に基づきまして行政事務を分担管理する主任の大臣としての合意でございまして、大臣が交代したとしても効力は維持されるものと認識しているところでございます。