望月禎文部科学省初等中等教育局長

2025年4月23日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 45 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 253 発言)

青山委員から、改めて、今回の給特法の改正、特に八条についての御趣旨について御質問いただきました。

先ほども御答弁させていただきましたけれども、令和元年の給特法の改正を踏まえまして、文部科学省では、勤務時間管理を適正に行い、業務の縮減方策等の実効性を高め、徹底をしていくために、令和二年一月に時間外在校等時間の上限等を定める指針を策定したところでございます。これが第七条に規定するところでございます。

一方で、依然として教師の厳しい勤務実態があるということ、あるいは、教育委員会における取組状況にもかなり大きな差が見られるということ、取組が進捗していない教育委員会が一定数に上るということが課題と考えてございまして、時間外在校等時間の縮減を確実に進めるためには、全ての教育委員会における取組状況の見える化、及び、それを通じたまさにPDCAサイクルの構築などが不可欠だと考えてございます。

このため、給特法、この法案の第八条を新設いたしまして、全ての教育委員会に対しまして、文部科学大臣の策定する指針に即しまして、服務を監督する教育職員に係る業務量管理・健康確保措置実施計画の策定及び公表等を義務づけることといたしました。これによりまして各教育委員会の働き方改革の着実な実施を促進してまいりたいと考えているところでございます。

なお、青山委員御指摘のとおり、現状においても、令和元年の改正以降、自ら指針を踏まえまして計画、まあ、計画まではいかないんだけれども、大きな方針を定める中で様々な取組を進めてきていただいているというところは、これは実際ございます。そこが大きく、やはり意識の差あるいは体制の差もあって、差が生じているところが実際でございます。

こうした取組の進んでいるところ、進んでいないところの状況は様々ではございますけれども、どの自治体においてもこの働き方改革を自分事として進めていくということにするために、今回の第八条の規定になっているところでございます。

計画につきましても、例えば、今回の改正内容及び指針を踏まえた内容であるかを改めて自治体の方では確認をしていただきまして、他の計画と併せて一体的に策定するとか、あるいは既にある計画を指針に即した形でまた改めていただくなど、ここは、新しく一から作って大きな負担となるということでなく、これまでの取組を踏まえて、適宜必要な見直しをしていただいたり、実効性のある形で改めてもう一度振り返っていただく、そうしたことが必要ではないかというふうに考えているところでございます。

文部科学省といたしましては、こうした制度の趣旨あるいは内容につきまして、丁寧に説明を行ってまいりたいと考えてございます。

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