委員にお答えさせていただきます。
給特法に関しましては、公立学校、この教師の職務、また勤務態様の特殊性がございまして、それに基づいた形で、公立学校の教師の給与、またその他の勤務条件についての特別法であると私は認識をしております。
この教師の職務等の特殊性におきまして、時間外勤務手当でなく、私自身しっかりここを研究させていただいたところでございますが、勤務時間の内外を包括的に評価するものといたしまして、その教職調整額を支給するということとしているところでございます。
また、令和元年の改正によりまして、教師の健康及び福祉の確保をしっかりと図ることによりまして学校教育の水準の維持向上におきまして資するため、業務量の適切な管理、ここがまさに必要だというふうに思っておりまして、教師の服務、それを監督する教育委員会が講ずるべき措置に関する指針、これを文部科学大臣が定めるというふうに規定しているものというふうに認識をしているところでございます。
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今枝宗一郎(自民)
終わります。ありがとうございました。
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19
中村裕之(自民)
次に、吉川元君。
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吉川元(立憲)
おはようございます。立憲民主党の吉川元です。
久方ぶりに文科委員会の質疑に立たせていただきます。去年秋は質問に立つ機会がございませんでしたので、大臣とは初めての質疑ということで、是非、実りのある、充実した中身のある質疑をさせていただければというふうに思います。
いよいよ来週以降、給特法の改正が当委員会にもかかってくるというふうに仄聞をしておりますが、今日は、今回の国会に提出されている給特法の改正案についてではなくて、その前の段階を中心に質問をさせていただきたいというふうに思います。
まず最初に、大臣の認識といいますか、現行の給特法についての大臣の認…
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- (上の発言)
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
委員にお答えさせていただきます。
給特法に関しましては、公立学校、この教師の職務、また勤務態様の特殊性がございまして、それに基づいた形で、公立学校の教師の給与、またその他の勤務条件についての特別法であると私は認識をしております。
この教師の職務等の特殊性におきまして、時間外勤務手当でなく、私自身しっかりここを研究させていただいたところでございますが、勤務時間の内外を包括的に評価するものといたしまして、その教職調整額を支給するということとしているところでございます。
また、令和元年の改正によりまして、教師の健康及び福祉の確保をしっかりと図ることによりまして学校教育の水準の維持向上におきまして資するため、業務量の適切な管理、ここがまさに必要だというふうに思っておりまして、教師の服務、それを監督する教育委員会が講ずるべき措置に関する指針、これを文部科学大臣が定めるというふうに規定しているものというふうに認識をしているところでございます。
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吉川元(立憲)
ほかの委員会の他の答弁を聞いておりましても、非常に、説明ばかりされても困るんです。時間が限られているので、聞かれたことに端的に答えてください。(発言する者あり)答えていないですよ。
それでは、次の質問に移りたいと思います。
実は、二〇一九年十二月、前回の給特法改正の際に、これは参議院の文教委員会の方での、当時の萩生田文科大臣の答弁がございます。それについて、どういう答弁をされたかについてお答えください。まず、給特法と労基法の関係についてどのような答弁をされていますか。
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
読み上げさせていただきます。
二〇一九年十二月三日の参議院文教科学委員会において、当時の大臣から、給特法について、「校長の時間外勤務命令は超過四項目以外の業務については出せない仕組みになっているため、所定の勤務時間後に採点や生徒への進路指導などを行った時間が勤務時間に該当しないという給特法の仕組みは、労働基準法の考え方とはずれがあると認識されていることも御指摘のとおりだと思います。」「しっかり教師にふさわしい処遇の在り方の検討を重ね、三年後に実施される教師の勤務実態状況調査を踏まえて、給特法などの法制的な枠組みについて根本から見直しをします。その際、現…
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吉川元(立憲)
二つ、今聞いたのは給特法と労基法の関係で、次に、今、今回かかる改正についてどのような立場で臨むのかというのも併せて答えていただきましたので。
これは、前回の改正法の審議の中で当時の萩生田大臣が答えられた答弁の中身であります。また、別のところで、今回の改正においては、いわば応急処置という答弁もされておられます。
実はこれは、昨年十二月十九日に行われた、これも参議院の文教委員会の中で、これについての認識を問われた際に、大臣は、「その時点での大臣の認識」というような答弁をされておられますけれども、改めて伺いますけれども、先ほど挙げた、二つ挙げていただきまし…
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