国民民主党の西岡義高です。
昨日に引き続きまして、よろしくお願いいたします。
私たち国民民主党、今、衆議院議員が二十八名ですけれども、その三分の二が一年生議員ということで、私も含めまして、一年生議員フル回転、全員野球で役割分担してやっておりますので、連日の登板となりますことを御容赦いただきたいと思います。
それでは、質問に先立ちまして、昨日御答弁いただいた中で、財源が限られている中で、負担が集中している期間を優先して支援するものとしているという御答弁がございました。そして、今日も何度も、財源が、財源がというお言葉がございました。
財源なんですけれども、例えば外貨準備高、G7の他国に比べて十倍前後という高い外貨準備高、いわゆる外為特会の財源であったりですとか、あと、我が党は、昨日も申し上げましたけれども、教育国債、こういったものを発行していくべきではないかと強い主張をしております。
ただ、現在、附則の第四条の、消費税の収入に限られているというような記載がございますので、昨日に引き続きまして、ここの、附則の第四条の消費税の収入、この部分に等をつけて、消費税の収入等とすることで幅広い財源議論を今後進めていただきたいということを改めて主張させていただきます。
それでは、昨日の続きの質問をさせていただきたいと思います。
昨日の最後の、多子世帯への支援の拡充についてお話ししたと思いますけれども、そこから続けてまいりたいと思います。
昨日の質問で、子供三人を扶養している家庭において、一番上の子供が大学に進学し、この制度を使用したけれども、二番目の子供が就職して扶養から外れた場合、一番上の子は支援が打切りになるということを確認させていただきました。
子供がどういう進路をたどるか分からない、そういった中で、その時点にならないと支援が受けられるかどうかも分からないわけです。このような制度が少子化対策になるのかというのは、やはり疑問に思うところでありますし、教育の機会均等や学びの多様性、そういった観点からも、中途半端な施策だなという感じが拭い切れないわけでございます。
そもそも、子供がいる世帯のうち、三人以上子供がいる世帯というのは一一・七%しかありません。その中で、その全ての子供が対象になるわけではないので、支援対象としては極めて狭い制度であるということを言わざるを得ません。
理想の子供の数が三人以上の場合において、理想の数を諦める理由として、子育て、教育費を挙げる割合が顕著ということがありますけれども、この施策がこの点の解決に結びついているとは思えないわけでございます。
私は子供が二人おります。結婚当初は妻に子供は三人ぐらい欲しいねなんて言ったんですけれども、妻には勘弁してくれと言われて、今二人でございます。上の子が今十歳なんですね。下の子は五歳です。仮に、ここでもう一人生まれたとします。そうすると、一番上の子はフルでこの支援を受けられるかもしれないですけれども、二人目以降は、年の差もあるので全く支援が受けられない状況となります。つまり、二人分の授業料を自分たちで負担しなければいけないというのは、今の状況ですと、子供が二人でも三人でも変わらないわけですね。そんな状況で、この制度があるから、じゃ、もう一人いこうかというのは、先ほど青山先生のお話にもありましたけれども、私はならないですね。
確かに、支援対象が拡充されていって、一歩一歩前に進んでいるということは評価いたしますけれども、子供たちの年齢差というのは家庭によってそれぞれまちまちな状況で、子供三人以上の世帯の中でも受けられる支援に差が生まれてしまうということ、こういったことを考えますと、まだまだ不十分な施策であるという感じが拭えません。ですので、引き続き、支援の在り方というのは継続的に検討していかないといけないと思います。
昨日の答弁にも、まずはこの制度を着実に実施し、その効果を見定め、更なる負担軽減、支援の拡充についても取り組んでいくというような内容がございました。であるならば、この見直しの期間、検討条項について、施行後四年を目途となっているんですけれども、これはちょっと四年というのは、やはりこの制度を見直していくには期間が長過ぎるのではないかと思います。ですので、もうすぐに、来年度からでも、まず二年、三年以内、もう早いスパンでどんどん見直しを図っていくべきかと思いますが、この点、見解はいかがでしょうか。
102
あべ俊子(自民)文部科学大臣
今回の制度改正におきましては、高等教育費の負担を理由といたしまして理想の子供の数を持てない状況を払拭するということを目指しておりまして、少子化対策としても、また教育機会の均等の観点からも大変大きな意義があるものと考えているところでございます。
お尋ねの三党の合意につきましては、この高等教育の支援については、更なる負担軽減、また支援の拡充について、論点を整理した上で十分な検討を行い、その結果に基づき成案を得ていくこととされておりまして、引き続き、三党合意の枠組みで合意内容の実現に取り組まれるものと承知しております。
教育の質の向上と併せ、教育費の負担軽…
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103美美延映夫(維新)
ありがとうございました。終わります。
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104
中村裕之(自民)
次に、西岡義高君。
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- (上の発言)
105
西岡義高(国民)
国民民主党の西岡義高です。
昨日に引き続きまして、よろしくお願いいたします。
私たち国民民主党、今、衆議院議員が二十八名ですけれども、その三分の二が一年生議員ということで、私も含めまして、一年生議員フル回転、全員野球で役割分担してやっておりますので、連日の登板となりますことを御容赦いただきたいと思います。
それでは、質問に先立ちまして、昨日御答弁いただいた中で、財源が限られている中で、負担が集中している期間を優先して支援するものとしているという御答弁がございました。そして、今日も何度も、財源が、財源がというお言葉がございました。
財源なんですけれども、例えば外貨準備高、G7の他国に比べて十倍前後という高い外貨準備高、いわゆる外為特会の財源であったりですとか、あと、我が党は、昨日も申し上げましたけれども、教育国債、こういったものを発行していくべきではないかと強い主張をしております。
ただ、現在、附則の第四条の、消費税の収入に限られているというような記載がございますので、昨日に引き続きまして、ここの、附則の第四条の消費税の収入、この部分に等をつけて、消費税の収入等とすることで幅広い財源議論を今後進めていただきたいということを改めて主張させていただきます。
それでは、昨日の続きの質問をさせていただきたいと思います。
昨日の最後の、多子世帯への支援の拡充についてお話ししたと思いますけれども、そこから続けてまいりたいと思います。
昨日の質問で、子供三人を扶養している家庭において、一番上の子供が大学に進学し、この制度を使用したけれども、二番目の子供が就職して扶養から外れた場合、一番上の子は支援が打切りになるということを確認させていただきました。
子供がどういう進路をたどるか分からない、そういった中で、その時点にならないと支援が受けられるかどうかも分からないわけです。このような制度が少子化対策になるのかというのは、やはり疑問に思うところでありますし、教育の機会均等や学びの多様性、そういった観点からも、中途半端な施策だなという感じが拭い切れないわけでございます。
そもそも、子供がいる世帯のうち、三人以上子供がいる世帯というのは一一・七%しかありません。その中で、その全ての子供が対象になるわけではないので、支援対象としては極めて狭い制度であるということを言わざるを得ません。
理想の子供の数が三人以上の場合において、理想の数を諦める理由として、子育て、教育費を挙げる割合が顕著ということがありますけれども、この施策がこの点の解決に結びついているとは思えないわけでございます。
私は子供が二人おります。結婚当初は妻に子供は三人ぐらい欲しいねなんて言ったんですけれども、妻には勘弁してくれと言われて、今二人でございます。上の子が今十歳なんですね。下の子は五歳です。仮に、ここでもう一人生まれたとします。そうすると、一番上の子はフルでこの支援を受けられるかもしれないですけれども、二人目以降は、年の差もあるので全く支援が受けられない状況となります。つまり、二人分の授業料を自分たちで負担しなければいけないというのは、今の状況ですと、子供が二人でも三人でも変わらないわけですね。そんな状況で、この制度があるから、じゃ、もう一人いこうかというのは、先ほど青山先生のお話にもありましたけれども、私はならないですね。
確かに、支援対象が拡充されていって、一歩一歩前に進んでいるということは評価いたしますけれども、子供たちの年齢差というのは家庭によってそれぞれまちまちな状況で、子供三人以上の世帯の中でも受けられる支援に差が生まれてしまうということ、こういったことを考えますと、まだまだ不十分な施策であるという感じが拭えません。ですので、引き続き、支援の在り方というのは継続的に検討していかないといけないと思います。
昨日の答弁にも、まずはこの制度を着実に実施し、その効果を見定め、更なる負担軽減、支援の拡充についても取り組んでいくというような内容がございました。であるならば、この見直しの期間、検討条項について、施行後四年を目途となっているんですけれども、これはちょっと四年というのは、やはりこの制度を見直していくには期間が長過ぎるのではないかと思います。ですので、もうすぐに、来年度からでも、まず二年、三年以内、もう早いスパンでどんどん見直しを図っていくべきかと思いますが、この点、見解はいかがでしょうか。
106伊伊藤学司文部科学省高等教育局長
お答えを申し上げます。
今回の附則でも、四年間をめどに見直しという規定を設けてございます。これは、大学生、通常四年間支援することがこの法律、学部段階に入るお子さんが一番多いものでございますので、そうした上では、新しい制度ができ、支援対象になった方が卒業するまでのサイクルが大学の場合は四年でございますので、四年をめどにというような規定を設けてございます。これは、新制度が最初につくられたときにも同様の見直しの規定を設けたものでございます。
一方で、四年間全く見直さないということを規定しているものでは当然ございませんので、今後の社会情勢の変化を踏まえ、必要…
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107
西岡義高(国民)
ありがとうございます。
是非、積極的に前向きな見直しをどんどん図っていっていただきたいと思います。人づくりこそ国づくりと言うのであれば、やはり積極的な教育支援はどんどん行っていくべきだと思いますので、重ねてお願い申し上げます。
次に、学業要件について御質問いたします。
今回の改正で、支援が打切りとなる出席率が、五割以下から六割以下に厳しくなりました。修得単位数では、五割以下から六割以下に変更となります。卒業に必要な単位が百二十四単位だった場合、一年生では十八単位以下、二年生で三十七単位以下、三年生で五十五単位以下、四年生で七十四単位以下ですと支援打…
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108伊伊藤学司文部科学省高等教育局長
お答えを申し上げます。
令和五年十二月に閣議決定をいたしましたこども未来戦略におきましては、多子世帯の学生等の授業料等無償化に当たっては、対象学生に係る学業の要件について必要な見直しを図ることを含め、早急に具体化することとされたところでございまして、これを踏まえ、文部科学省で有識者会議を開催し、検討を行ってまいりました。
お尋ねの見直しにつきましては、具体的には、出席率について、現行、五割以下である場合には支援を打ち切ることとしていますが、有識者会議においては、出席率は、学生等本人の学修意欲や努力による要素が大きいという意見、現行の要件である五割以下…
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