というのも、支援の対象者が広がるということは、これを私は決して否定をしているわけではないんです、令和六年度の改正のときの。ただ、前回、令和六年度のときには、いわゆる中間層とされる三百八十から六百万円、世帯年収の目安、六百万円まで入れたわけですよ。でも、そのときには法律改正をしなかった。つまり、法律上のたてつけは、この六百万円の人たちも真に支援が必要な低所得者世帯の者という中に包含をされているという位置づけでこの制度が運用、拡充をされた。
となると、ちょっと待てよと思うわけですよ。ほかの制度においては、世帯年収六百万円になると、あなたは低所得者世帯ではありませんからといって切られる支援があったりするわけです。でも、この法律においては、年収六百万円でも、あなたは真に支援が必要な低所得者世帯ですということで支援が受けられる人が一定程度いたとなると、日本国として、政府としての低所得者世帯という対象、若しくは定義というんでしょうか、に対する一貫性が非常にぶれているんじゃないかと思うんですが、この点についてはいかがでしょうか。
12伊伊藤学司文部科学省高等教育局長
お答えを申し上げます。
この高等教育の修学支援新制度は、大学等の経営が継続的かつ安定的に行われることを確認をするために、一定の教育や経営に関する要件、いわゆる機関要件でございますが、これを満たす大学等を対象機関としているところでございます。
今般の中央教育審議会の答申におきましても、経営、教学面において一定の質が確保できない高等教育機関については、学生保護の観点及び高等教育全体への信頼確保の観点から、撤退を進める必要があるとされているところでございまして、本制度において、一定の教育や経営に関する要件、機関要件を課していることにより、御指摘の中央教育審…
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鈴木貴子(自民)
ありがとうございます。
機関要件を課している、あわせて、今回の改正案において、その要件の厳格化、適正化というものも図っておられるということだと思います。そこにおいて、ちょっと平たく言うと、のべつ幕なしの大学若しくは高等教育支援というわけではないんだ、質の担保という側面もしっかり図っているんだということの確認はさせていただいたと思うんです。
一方で、今まさに、現状としては、少子化が進んでいる、地方においてもやはりどんどんどんどん子供たちが都会に出てきてしまう、こういった状況もある中で、その要件によっては、地方衰退の後押しというか、拍車をかけるようなこと…
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14伊伊藤学司文部科学省高等教育局長
お答え申し上げます。
ただいま御指摘いただきましたとおり、この制度では、令和六年度から、中間所得層の世帯のうち特に負担軽減の必要性が高い多子世帯や私立理工農系の学部等に通う学生等に支援の対象を拡大し、支援の崖の緩和を図ったところでございますが、この拡充は、住民税非課税世帯に準ずる世帯への支援として実施をしたところでございます。現行法に規定する、真に支援が必要な低所得者世帯の学生等に対する支援の範疇にあると考えているところでございます。
以上でございます。
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- (上の発言)
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鈴木貴子(自民)
というのも、支援の対象者が広がるということは、これを私は決して否定をしているわけではないんです、令和六年度の改正のときの。ただ、前回、令和六年度のときには、いわゆる中間層とされる三百八十から六百万円、世帯年収の目安、六百万円まで入れたわけですよ。でも、そのときには法律改正をしなかった。つまり、法律上のたてつけは、この六百万円の人たちも真に支援が必要な低所得者世帯の者という中に包含をされているという位置づけでこの制度が運用、拡充をされた。
となると、ちょっと待てよと思うわけですよ。ほかの制度においては、世帯年収六百万円になると、あなたは低所得者世帯ではありませんからといって切られる支援があったりするわけです。でも、この法律においては、年収六百万円でも、あなたは真に支援が必要な低所得者世帯ですということで支援が受けられる人が一定程度いたとなると、日本国として、政府としての低所得者世帯という対象、若しくは定義というんでしょうか、に対する一貫性が非常にぶれているんじゃないかと思うんですが、この点についてはいかがでしょうか。
16伊伊藤学司文部科学省高等教育局長
お答え申し上げます。
いわゆる低所得者世帯としてどこまで対象にするのか、その範囲ということでございますけれども、もちろん個々の制度の目的や負担の大きさ、例えば、高等教育費というのは、かなり、当然授業料が、それ以前の教育段階と比べても必要な額というものが大きくなるところでございます。そういうような負担の大きさなども踏まえて、それぞれの政策の中でしっかり判断をし、設定をされていくべきものだというふうに考えてございます。
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鈴木貴子(自民)
今の答弁は答えになっていないと正直思うんですね。私の質問は、あくまでも、簡単に言うと、政府としての低所得者世帯の定義は何ぞやという質問なんです。今の答弁を聞いていると、つまるところ、かちっとしたものがない。
では、それならば、その省庁であるとか、若しくは担当課というか、そこのある種裁量によって低所得者層の対象が決まっていくのか。となると、私も、子どもの貧困議連の事務局長を務めておりまして、児童扶養手当の拡充ですとか所得制限の撤廃とか、様々今勉強させていただいているんですけれども、であるならば、世帯年収六百万円もこの法律においては低所得者と言われていたん…
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18伊伊藤学司文部科学省高等教育局長
あくまでこの制度としましては、真に支援が必要な低所得者世帯の者という形で、単純な所得金額だけではなく、当然、それぞれの世帯の構成人員などにも様々な要因というものは起因してきますので、それに応じ、真に支援が必要かどうかというようなことも個々の制度の中でしっかりと検証していかなければいけないというふうに思ってございます。
同時に、政府としても、当然、支援については予算を伴って、予算が必要になってくるところでございますので、その必要額というもの、その範囲を含めて、必要額というものは予算としてしっかりお示しをしながら、国会の方で御審議もいただきながら、その予算…
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