お答え申し上げます。
ただいま御指摘いただきましたとおり、この制度では、令和六年度から、中間所得層の世帯のうち特に負担軽減の必要性が高い多子世帯や私立理工農系の学部等に通う学生等に支援の対象を拡大し、支援の崖の緩和を図ったところでございますが、この拡充は、住民税非課税世帯に準ずる世帯への支援として実施をしたところでございます。現行法に規定する、真に支援が必要な低所得者世帯の学生等に対する支援の範疇にあると考えているところでございます。
以上でございます。
2025年3月14日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 14 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 49 発言)
お答え申し上げます。
ただいま御指摘いただきましたとおり、この制度では、令和六年度から、中間所得層の世帯のうち特に負担軽減の必要性が高い多子世帯や私立理工農系の学部等に通う学生等に支援の対象を拡大し、支援の崖の緩和を図ったところでございますが、この拡充は、住民税非課税世帯に準ずる世帯への支援として実施をしたところでございます。現行法に規定する、真に支援が必要な低所得者世帯の学生等に対する支援の範疇にあると考えているところでございます。
以上でございます。
ありがとうございます。 私自身も、小学一年生と年中さんの娘を持つ子育て中の立場であります。だからこそ、少子化対策といっても、一つ何かの政策で、施策でいきなりドラマチックに変わるということはないんだろうなと。それは例えば、子育て世代が抱えている不安というのは、もちろん経済的なところもあれば、若しくは文化的なというか、慣例、慣習で続いてきたところが今のこの令和の時代を生きる子育て世代とのギャップがあったりとか、様々なところが課題としてあると思います。 ですから、あえて今、その政策効果をどのように評価をしているかと伺わせていただきましたけれども、是非、政府…
お答えを申し上げます。 この高等教育の修学支援新制度は、大学等の経営が継続的かつ安定的に行われることを確認をするために、一定の教育や経営に関する要件、いわゆる機関要件でございますが、これを満たす大学等を対象機関としているところでございます。 今般の中央教育審議会の答申におきましても、経営、教学面において一定の質が確保できない高等教育機関については、学生保護の観点及び高等教育全体への信頼確保の観点から、撤退を進める必要があるとされているところでございまして、本制度において、一定の教育や経営に関する要件、機関要件を課していることにより、御指摘の中央教育審…
ありがとうございます。 機関要件を課している、あわせて、今回の改正案において、その要件の厳格化、適正化というものも図っておられるということだと思います。そこにおいて、ちょっと平たく言うと、のべつ幕なしの大学若しくは高等教育支援というわけではないんだ、質の担保という側面もしっかり図っているんだということの確認はさせていただいたと思うんです。 一方で、今まさに、現状としては、少子化が進んでいる、地方においてもやはりどんどんどんどん子供たちが都会に出てきてしまう、こういった状況もある中で、その要件によっては、地方衰退の後押しというか、拍車をかけるようなこと…
お答え申し上げます。
ただいま御指摘いただきましたとおり、この制度では、令和六年度から、中間所得層の世帯のうち特に負担軽減の必要性が高い多子世帯や私立理工農系の学部等に通う学生等に支援の対象を拡大し、支援の崖の緩和を図ったところでございますが、この拡充は、住民税非課税世帯に準ずる世帯への支援として実施をしたところでございます。現行法に規定する、真に支援が必要な低所得者世帯の学生等に対する支援の範疇にあると考えているところでございます。
以上でございます。
というのも、支援の対象者が広がるということは、これを私は決して否定をしているわけではないんです、令和六年度の改正のときの。ただ、前回、令和六年度のときには、いわゆる中間層とされる三百八十から六百万円、世帯年収の目安、六百万円まで入れたわけですよ。でも、そのときには法律改正をしなかった。つまり、法律上のたてつけは、この六百万円の人たちも真に支援が必要な低所得者世帯の者という中に包含をされているという位置づけでこの制度が運用、拡充をされた。 となると、ちょっと待てよと思うわけですよ。ほかの制度においては、世帯年収六百万円になると、あなたは低所得者世帯ではあ…
お答え申し上げます。
いわゆる低所得者世帯としてどこまで対象にするのか、その範囲ということでございますけれども、もちろん個々の制度の目的や負担の大きさ、例えば、高等教育費というのは、かなり、当然授業料が、それ以前の教育段階と比べても必要な額というものが大きくなるところでございます。そういうような負担の大きさなども踏まえて、それぞれの政策の中でしっかり判断をし、設定をされていくべきものだというふうに考えてございます。
今の答弁は答えになっていないと正直思うんですね。私の質問は、あくまでも、簡単に言うと、政府としての低所得者世帯の定義は何ぞやという質問なんです。今の答弁を聞いていると、つまるところ、かちっとしたものがない。 では、それならば、その省庁であるとか、若しくは担当課というか、そこのある種裁量によって低所得者層の対象が決まっていくのか。となると、私も、子どもの貧困議連の事務局長を務めておりまして、児童扶養手当の拡充ですとか所得制限の撤廃とか、様々今勉強させていただいているんですけれども、であるならば、世帯年収六百万円もこの法律においては低所得者と言われていたん…