お答えを申し上げます。
この高等教育の修学支援新制度は、大学等の経営が継続的かつ安定的に行われることを確認をするために、一定の教育や経営に関する要件、いわゆる機関要件でございますが、これを満たす大学等を対象機関としているところでございます。
今般の中央教育審議会の答申におきましても、経営、教学面において一定の質が確保できない高等教育機関については、学生保護の観点及び高等教育全体への信頼確保の観点から、撤退を進める必要があるとされているところでございまして、本制度において、一定の教育や経営に関する要件、機関要件を課していることにより、御指摘の中央教育審議会の答申とも、今回の制度というものは、方向性、軸を一にしているのでないかというふうに考えてございます。
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鈴木貴子(自民)
というように、答弁、話を聞くと、そういうふうにある種広がりを持たせたのかと。対象もそう、後ほどまた質問させていただきますが、幅を持たせたというところで、ある種深みが増したのかなと思うところでありますが、法律で目的のところに少子化対策と書いてある方がやはりぱっと見、分かりやすいと思っております。今の答弁をいただき、一定の理解を示した上でも、やはり分かりやすさというものは必要ではないのかなと思っております。
その上で、一方で、今確認をさせていただいたのは、あくまでも少子化対策の一環であるということはまさに確認をさせていただきましたし、これは議事録にも載せさ…
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10伊伊藤学司文部科学省高等教育局長
お答え申し上げます。
少子化の背景には、個々人の結婚や出産、子育ての希望の実現を阻む様々な要因が複雑に絡み合っていることから、少子化対策の効果としてこの高等教育の修学支援新制度単体の効果を推計することは困難なところがあるというふうに考えてございます。
一方、この制度導入後に実施した調査では、年収四百万円未満の世帯に対し、大学などの教育費負担が希望する数の子供を持てない要因になっていると思うかどうか尋ねたところ、そう思う、ある程度そう思うと回答した割合はより年収の高い世帯を上回っておらず、教育費の負担により希望する数の子供を持てない要因を軽減する効果と…
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鈴木貴子(自民)
ありがとうございます。
私自身も、小学一年生と年中さんの娘を持つ子育て中の立場であります。だからこそ、少子化対策といっても、一つ何かの政策で、施策でいきなりドラマチックに変わるということはないんだろうなと。それは例えば、子育て世代が抱えている不安というのは、もちろん経済的なところもあれば、若しくは文化的なというか、慣例、慣習で続いてきたところが今のこの令和の時代を生きる子育て世代とのギャップがあったりとか、様々なところが課題としてあると思います。
ですから、あえて今、その政策効果をどのように評価をしているかと伺わせていただきましたけれども、是非、政府…
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- (上の発言)
12伊伊藤学司文部科学省高等教育局長
お答えを申し上げます。
この高等教育の修学支援新制度は、大学等の経営が継続的かつ安定的に行われることを確認をするために、一定の教育や経営に関する要件、いわゆる機関要件でございますが、これを満たす大学等を対象機関としているところでございます。
今般の中央教育審議会の答申におきましても、経営、教学面において一定の質が確保できない高等教育機関については、学生保護の観点及び高等教育全体への信頼確保の観点から、撤退を進める必要があるとされているところでございまして、本制度において、一定の教育や経営に関する要件、機関要件を課していることにより、御指摘の中央教育審議会の答申とも、今回の制度というものは、方向性、軸を一にしているのでないかというふうに考えてございます。
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鈴木貴子(自民)
ありがとうございます。
機関要件を課している、あわせて、今回の改正案において、その要件の厳格化、適正化というものも図っておられるということだと思います。そこにおいて、ちょっと平たく言うと、のべつ幕なしの大学若しくは高等教育支援というわけではないんだ、質の担保という側面もしっかり図っているんだということの確認はさせていただいたと思うんです。
一方で、今まさに、現状としては、少子化が進んでいる、地方においてもやはりどんどんどんどん子供たちが都会に出てきてしまう、こういった状況もある中で、その要件によっては、地方衰退の後押しというか、拍車をかけるようなこと…
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14伊伊藤学司文部科学省高等教育局長
お答え申し上げます。
ただいま御指摘いただきましたとおり、この制度では、令和六年度から、中間所得層の世帯のうち特に負担軽減の必要性が高い多子世帯や私立理工農系の学部等に通う学生等に支援の対象を拡大し、支援の崖の緩和を図ったところでございますが、この拡充は、住民税非課税世帯に準ずる世帯への支援として実施をしたところでございます。現行法に規定する、真に支援が必要な低所得者世帯の学生等に対する支援の範疇にあると考えているところでございます。
以上でございます。
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鈴木貴子(自民)
というのも、支援の対象者が広がるということは、これを私は決して否定をしているわけではないんです、令和六年度の改正のときの。ただ、前回、令和六年度のときには、いわゆる中間層とされる三百八十から六百万円、世帯年収の目安、六百万円まで入れたわけですよ。でも、そのときには法律改正をしなかった。つまり、法律上のたてつけは、この六百万円の人たちも真に支援が必要な低所得者世帯の者という中に包含をされているという位置づけでこの制度が運用、拡充をされた。
となると、ちょっと待てよと思うわけですよ。ほかの制度においては、世帯年収六百万円になると、あなたは低所得者世帯ではあ…
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