私も実は、一年前、都議会議員をしておりまして、理事長になったときからおかしなことが起き始めていたので、東京都に対しては、やはり何らかの措置命令等々、必要な措置を取ってほしいということは実はずっと言っていたんですけれども、結局、一年たって、今の御答弁にありましたように、所轄庁である東京都は私立学校法に基づいてはやっていないと。
この私立学校法の措置命令、私は、やはりこれを発動すべき本当に非常事態じゃないかということで東京都にもいろいろ言っていたんですけれども、平成二十六年に設けられたと思うんですけれども、この措置命令、私学法に改正されて設けられて以降、実際発動した例は何件あるかと、その内容について教えてください。
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
まだ、いわゆる必要があるかどうかも含めて、指導助言を行っていくところでございますが、まず、東京都において、いわゆる所管庁として適切に対応がされるものと承知しているところでございまして、その後、文部科学省としても、必要があれば指導助言を行ってまいりたいという段階でございます。
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26五五十嵐えり(立憲)
所轄庁は東京都というのはそのとおりだと思いますけれども、先ほど東京都と情報交換というお話がありましたけれども、もう少し具体的に、多分、東京都は、所轄庁でありながら、私立学校法に基づく、例えば私立学校法は、所轄庁は、必要な限度において、その学校法人に対して、その業務に関し報告をさせ、立入調査できるなどという規定があるんですけれども、こういった措置を東京都が取ったか、及び、私立学校法六十条、措置命令で、その学校法人が、運営が著しく適正を欠くと認めるときは、学校法人に対して、運営の改善その他必要な措置を取るべきことを命ずることができるといった規定があるんですけ…
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27浅浅野敦行文部科学省高等教育局私学部長
委員御指摘の武蔵野東学園の所轄庁は東京都でございます。東京都において、この学園に対して私立学校法に基づく報告及び検査や措置命令を行うか否かについて判断するということになります。
東京都におきましては、この学園に対して必要な指導助言等を現在行っており、現時点では、私立学校法に基づく報告、検査、措置命令を行う状況ではないと考えているとのことでございます。
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- (上の発言)
28五五十嵐えり(立憲)
私も実は、一年前、都議会議員をしておりまして、理事長になったときからおかしなことが起き始めていたので、東京都に対しては、やはり何らかの措置命令等々、必要な措置を取ってほしいということは実はずっと言っていたんですけれども、結局、一年たって、今の御答弁にありましたように、所轄庁である東京都は私立学校法に基づいてはやっていないと。
この私立学校法の措置命令、私は、やはりこれを発動すべき本当に非常事態じゃないかということで東京都にもいろいろ言っていたんですけれども、平成二十六年に設けられたと思うんですけれども、この措置命令、私学法に改正されて設けられて以降、実際発動した例は何件あるかと、その内容について教えてください。
29浅浅野敦行文部科学省高等教育局私学部長
過去に私立学校法に基づく措置命令が適用された事例といたしましては、静岡県におきまして、資産の不足により教育活動に支障が生じており自主的な改善が望めない学校法人に対して二度講じられた例や、大阪府において、必要な教員数を満たしておらず、理事長等による資金の私的利用があった学校法人に対して講じられた例があると承知しております。
文部科学省といたしましては、措置命令の趣旨を踏まえ、しっかりと、行政指導の実施を含め、所轄庁の権限と責任に基づき、所轄の学校法人の問題に対して適切に対応しているものと考えております。
なお、措置命令を行う場合については、私学の自主性…
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30五五十嵐えり(立憲)
今御答弁にありましたように、改正以降、十年たって二校で三例ということで、果たしてこれが適切かというのは疑問に思います。私立学校法人は全国で約七千ございます。その中で、十年間で二校しか発令していない。ちょっとこれは、本当にその実効性があるのかなというのは非常に疑問に思います。
そもそも、この措置命令を設けた立法事実、堀越学園だと思うんですけれども、この事件については、理事長の専断でいろいろ問題が発生したというようなふうに私は理解していますけれども、そういった立法趣旨で設けられた措置命令という理解でよろしいのでしょうか。
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31浅浅野敦行文部科学省高等教育局私学部長
委員御指摘のいただいた堀越学園などの事例の件でございますが、この措置命令については、学校法人堀越学園への解散命令など、学校法人をめぐる重大な問題が発生した中で、私立学校の自主性を最大限尊重する私立学校法の基本に立ちつつ、私学全体に対する不信感につながるような異例の事態に対して所轄庁が適切に対処することができるよう、平成二十六年に設けられた仕組みでございます。
文部科学省におきましては、措置命令が設けられた趣旨を踏まえ、所轄庁が所轄の学校法人への対応に当たり、その権限と責任に基づき、措置命令を行うか否かについて適切に御判断されていると考えております。
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