まだ、いわゆる必要があるかどうかも含めて、指導助言を行っていくところでございますが、まず、東京都において、いわゆる所管庁として適切に対応がされるものと承知しているところでございまして、その後、文部科学省としても、必要があれば指導助言を行ってまいりたいという段階でございます。
あべ俊子 (自由民主党)文部科学大臣
2025年3月12日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 25 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 236 発言)
前後のやりとり
ありがとうございます。
聞いているところと御報告が上がっているということをお伺いしたんですけれども、こういった状況に関して大臣はどう思われるかについての御見解も是非伺いたいと思います。
お答え申し上げます。
今ほど大臣が申しましたように、保護者と名のる方から電話等を受けております。その際には、所轄庁である東京都に対しまして、文科省としてその都度、情報提供をしてきたところでございます。
また、高等専修学校における生徒の退学処分の事案につきましては、東京都から経緯等について文科省として報告を受けている状況でございます。
本件につきましては、引き続き、東京都において所轄庁としてまずは適切に対応されるものと承知しております。
文科省といたしましても、必要に応じて必要な指導助言を今後とも行ってまいりたいと思います。
本当にちょっと想像を絶するような事態が起きておりまして、是非大臣からも御見解を伺いたかったんですけれども、いいですか、お伺いさせてもらっても、認識。
- (上の発言)
まだ、いわゆる必要があるかどうかも含めて、指導助言を行っていくところでございますが、まず、東京都において、いわゆる所管庁として適切に対応がされるものと承知しているところでございまして、その後、文部科学省としても、必要があれば指導助言を行ってまいりたいという段階でございます。
所轄庁は東京都というのはそのとおりだと思いますけれども、先ほど東京都と情報交換というお話がありましたけれども、もう少し具体的に、多分、東京都は、所轄庁でありながら、私立学校法に基づく、例えば私立学校法は、所轄庁は、必要な限度において、その学校法人に対して、その業務に関し報告をさせ、立入調査できるなどという規定があるんですけれども、こういった措置を東京都が取ったか、及び、私立学校法六十条、措置命令で、その学校法人が、運営が著しく適正を欠くと認めるときは、学校法人に対して、運営の改善その他必要な措置を取るべきことを命ずることができるといった規定があるんですけ…
委員御指摘の武蔵野東学園の所轄庁は東京都でございます。東京都において、この学園に対して私立学校法に基づく報告及び検査や措置命令を行うか否かについて判断するということになります。
東京都におきましては、この学園に対して必要な指導助言等を現在行っており、現時点では、私立学校法に基づく報告、検査、措置命令を行う状況ではないと考えているとのことでございます。
私も実は、一年前、都議会議員をしておりまして、理事長になったときからおかしなことが起き始めていたので、東京都に対しては、やはり何らかの措置命令等々、必要な措置を取ってほしいということは実はずっと言っていたんですけれども、結局、一年たって、今の御答弁にありましたように、所轄庁である東京都は私立学校法に基づいてはやっていないと。 この私立学校法の措置命令、私は、やはりこれを発動すべき本当に非常事態じゃないかということで東京都にもいろいろ言っていたんですけれども、平成二十六年に設けられたと思うんですけれども、この措置命令、私学法に改正されて設けられて以降、実…