嶋田俊之カジノ管理委員会事務局次長

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 17 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 171 発言)

お答え申し上げます。

私どもカジノ管理委員会というのは、IR整備法により置かれた組織でございます。

そこで、まず、IR整備法制定当時の検討を振り返らせていただきますと、同法制定に向けた平成二十九年の特定複合観光施設区域整備推進会議取りまとめというものがございまして、その中で、依存症予防等の観点からカジノ施設への厳格な入場管理を行うことから、カジノ事業において実施を認めるカジノ行為は、カジノ施設内で実施されたものに限る、限定すべきであるとされた上で、例えば、カジノ施設外から参加できるオンラインゲームは不可とされているものと承知しております。

そうしたことを踏まえて制定されましたIR整備法におきましては、同一の施設において、その場所に設置された機器又は用具を用いて行うものとするなどの要件を満たしたカジノ行為のみが認められており、いわゆるオンラインカジノは認められていないということでございます。

したがいまして、IR整備法上、カジノ行為としていわゆるオンラインカジノを実施することはできないということでございます。

こうしたIR整備法の立法当時の検討、制度のたてつけがございますので、カジノ管理委員会として、いわゆるオンラインカジノをカジノ行為に含めるといったことは考えておりませんし、先行きというお話でございましたが、将来のことを予断を持ってお答えすることは困難ではございますけれども、現時点において、当委員会としては、オンラインカジノをカジノ行為に含めるということは検討しておらず、そのような検討を行う予定も今のところ持っていないということでございます。

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