檜垣重臣警察庁生活安全局長

2025年5月23日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 63 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)

お答えいたします。

本法案での届出制につきましては、届出の有効期間は設けておりません。また、特定金属くず買受業を廃止したときには届け出なければならないということとしております。

我々警察としましては、特定金属くず買受業を営む者に対しまして、本法案の規定を遵守するよう必要な指導監督を継続的に行っていくとともに、報告徴収や立入検査なども活用しまして、その実態を把握し、違反があれば必要な行政処分や取締り等を行ってまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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