下野幸助 (立憲民主党)

2025年5月23日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 66 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)

今回の法案では、売るときに、その本人は確認はするんですけれども、売り先の取引記録というところ、今検討するということですので、是非前向きに検討していただきたいというふうに思います。

では、次の質問に入らせていただきたいと思います。

本人確認の実効性確保と抜け道の防止についてということで、第七条に定める本人確認についてお尋ねをいたします。

犯罪者に利益を出さないためには本人確認手続が重要になってくるものと考えられます。本法律における本人確認手続は犯罪収益移転防止法と同じレベルというふうに聞いておりますが、マネーロンダリング対策を行う金融機関などと比べると、買受業者が行う本人確認が十分に行えるか疑問があります。

本人確認は、もちろん免許証やマイナンバーカード等ありますけれども、在留カード、そして外国のパスポートも本人確認でオーケーということになっています。例えば、先ほどカンボジア人が犯罪の半分を占めるということですけれども、私なんかはカンボジアのパスポートを見たことはございません。恐らく買受業者さんもほとんど見られたことがないということで、ここら辺の部分についての本人確認の実効性を政府としてどのように考えているのか、お伺いをしたいというふうに思います。

併せて、もう一つお伺いいたします。

本人確認手続を省略できる場合として、過去に取引をした相手方で、代金の支払いなどを預金又は貯金口座に行う場合と定められております。一度信頼を築いた後に犯罪に手を染めて、口座振り込みをさせることによって簡単に利益を得ようということも想定されますが、このような抜け道をどのように封じようとされているのか、御答弁願います。

前後のやりとり

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