そういうことなんですよね。
そこで、坂井委員長にお尋ねをいたしたいというふうに思います。これはなぜ許可制ではなく届出制にしたのか。その検討状況、経緯につきまして委員長にお尋ねをいたします。
2025年5月23日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 60 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)
そういうことなんですよね。
そこで、坂井委員長にお尋ねをいたしたいというふうに思います。これはなぜ許可制ではなく届出制にしたのか。その検討状況、経緯につきまして委員長にお尋ねをいたします。
それでは、神田政務官、退席していただいて結構です。
次の質問に入らせていただきたいというふうに思います。不適格者の排除方法についてお尋ねをいたしたいというふうに思います。
本法律案は、特定金属くず買受業者を届出制とすることとし、買受業者に関する欠格要件等は定められておりません。このため、暴力団や犯罪者集団から支配的な影響を受ける事業者が届出により買受業者となることも可能であります。
この買受業者になるか否かの入口の部分で特定の業者を排除するかどうかについて、まずお伺いをしたいというふうに思います。
お答えいたします。
本法案につきましては、御指摘のとおり、特定金属くず買受業を営もうとする者に都道府県公安委員会への届出義務を設けたものであります。参入規制により事前に不適格者を排除するというような仕組みにはなってはおりません。
そういうことなんですよね。
そこで、坂井委員長にお尋ねをいたしたいというふうに思います。これはなぜ許可制ではなく届出制にしたのか。その検討状況、経緯につきまして委員長にお尋ねをいたします。
今回の法案の一番の目的は金属盗を防止、減少させるということでございますが、金属くずの買受けに関して買受けの相手方の本人確認等の措置を講ずることにより、盗んだ金属くずが売れない、換金を困難にするということがそのためには重要であると考えております。 また、警察庁において開催をした金属盗対策に関する検討会、有識者の先生方からいろいろな御意見がありましたが、規制を厳しくし過ぎてしまうとそもそも申請や届出を行わない業者も出てきてしまい、実態が把握できなくなることもあり得るため、実態を的確に把握するためには、まずはハードルを余り高くせず、届出制とするべきと考える、…
事情の御説明、ありがとうございます。入口の部分で余りハードルを上げてもということであります。 ただ、今回、先ほど言いましたけれども、被害額が百三十億、百三十六億と上がっている状況でございますので、ここの部分は、是非、スタートは届出制でございますけれども、この状況も見ながら今後の対応を御検討していただきたいというふうに思います。 そして、もう一つの視点に質問させていただきたいと思います。更新制度の要否であります。更新作業があれば、その都度、買受業者としては役所に行かないといけないので不便が感じられるかも分かりませんけれども、認識がされるということでござ…
お答えいたします。
本法案での届出制につきましては、届出の有効期間は設けておりません。また、特定金属くず買受業を廃止したときには届け出なければならないということとしております。
我々警察としましては、特定金属くず買受業を営む者に対しまして、本法案の規定を遵守するよう必要な指導監督を継続的に行っていくとともに、報告徴収や立入検査なども活用しまして、その実態を把握し、違反があれば必要な行政処分や取締り等を行ってまいりたいと考えております。