指定金属切断工具の隠匿携帯に係る取締りに当たりましては、携帯している者の職業や携帯している状況等に加えて、携帯に係る動機、目的、時間的、場所的合理性といった要素を勘案し、総合的に判断するものであり、人種や国籍等の別を理由として判断するものではありませんが、総合的に判断をするという中におきましては、委員御指摘のように、ここは適切に運用を行っていかなければならないと私も認識をいたしております。
いずれにいたしましても、警察の業務遂行において人種や国籍等への偏見に基づく差別的な取扱いがあってはならず、本法律案の運用に当たっても、適正な運用が全国で斉一的に行われるよう、警察を指導してまいりたいと思います。
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上村英明(れいわ)
その辺の部分ですよね。
退去強制に関する入管法第二十四条の四号リというところには、具体的には、対象者は「無期又は一年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者。」というふうになっているんですけれども、本法の第十五条の罰則規定である第二十二条は「一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」という表現になっています。
こうした規定間のある種の矛盾みたいなものを、あるというふうにはお考えになりませんか。
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28礒礒部哲郎出入国在留管理庁出入国管理部長
お答えいたします。
先ほどお答えさせていただいたとおりでございますが、適正な出入国在留管理の観点からは、そのような罪を犯した者については、執行猶予の言渡しを受けた場合でも引き続き本邦に在留することができるとすることは相当ではなく、入管法二十四条第四号の二の対象となる犯罪に追加することが必要と考えておりまして、御指摘は当たらないものと考えております。
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上村英明(れいわ)
ともかく、基本的なことを申しますと、いわゆる軽犯罪の範囲における法律違反、御存じのように、重篤な犯罪というのは、殺人とか傷害とか放火のようなものが重犯罪に当たるわけですけれども、ある種の窃盗の範囲である違反に対して、日本に生活する外国籍の住民の在留資格を奪うということは人権の侵害であり、また、これは先ほど言いましたように、日本人に対しても捜査権の濫用が起こり得るんではないかというふうに考えられると思います。
特に、外国人の場合は、レーシャルプロファイリングという、大体この人が怪しいんじゃないかという、私なんかも、ひげを生やしていると、何か怪しい日本人と…
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- (上の発言)
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
指定金属切断工具の隠匿携帯に係る取締りに当たりましては、携帯している者の職業や携帯している状況等に加えて、携帯に係る動機、目的、時間的、場所的合理性といった要素を勘案し、総合的に判断するものであり、人種や国籍等の別を理由として判断するものではありませんが、総合的に判断をするという中におきましては、委員御指摘のように、ここは適切に運用を行っていかなければならないと私も認識をいたしております。
いずれにいたしましても、警察の業務遂行において人種や国籍等への偏見に基づく差別的な取扱いがあってはならず、本法律案の運用に当たっても、適正な運用が全国で斉一的に行われるよう、警察を指導してまいりたいと思います。
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上村英明(れいわ)
ありがとうございます。
立法事実があるということに関しては私も異論はありませんので、様々な取締りは必要かと思いますけれども、やはり、いわゆる取締りが濫用されるということに関しては、難しいとは思うんですが、それをやるというのがやはりプロとしての警察のお仕事だというふうに思いますので、是非、そういうところを強調して、この運用に努めていただきたいというふうに思います。
私の質問はこれで終わりにいたします。ありがとうございました。
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大岡敏孝(自民)
次に、石原宏高君。
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石原宏高(自民)
自由民主党の石原宏高でございます。
本日は、盗難特定金属製物品の処分の防止に関する法律案について質問をさせていただきたいと思います。
まず最初に、坂井大臣にお伺いしたいと思います。
今回、この法律案が提出された背景には、近年の金属盗の顕著な増加があることは言うまでもありません。その対策には、犯罪者を取り締まるだけでなく、盗品の流通を遮断することで犯罪の発生そのものを抑止する必要があります。
他方、そのために、金属くず買取り業者さん、大多数はきちんと商売を営まれている業者だと思いますが、そんな方々にも新たな負担をお願いすることになります。また、太陽…
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