お答えいたします。
先生御指摘されましたように、アイヌ施策推進法附則第九条におきまして、政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものと規定されております。
五年を経過するときというのは、昨年の五月でございます。それを踏まえまして、令和六年、昨年の秋以降に、アイヌ施策推進法の施行状況についてアイヌの方々等に説明した上で、その御意見等を広く伺う意見交換会を開催してきたところでございます。
今後も、引き続き同意見交換会を開催するとともに、アイヌ施策推進法の施行の状況や今後講ずる措置についての検討を政府部内で行いまして、その後、この検討結果をまずはアイヌ政策推進会議に報告することを予定しているところでございます。
146
上村英明(れいわ)
かなり抽象的な話だったんですけれども、ロシア政府とこういう問題については交渉はされていないということなんでしょうか。
この発言のページ
147田田口精一郎外務省大臣官房参事官
御答弁を申し上げます。
具体的に、御指摘のあったような埋葬に関する具体的なプログラムがあるというようなことは承知しておりません。
この発言のページ
148
上村英明(れいわ)
では、是非できたらお願いしたいんですけれども、北方領土に墓参に行くということは、ロシアの行政管轄でいけばサハリン州なんです。サハリン州の行政管区というのは、樺太と北方領土を両方とも管轄している部局なわけですから、こうしたことを石破総理もおっしゃっているのであれば、外務省も積極的に、樺太の遺骨の返還の問題も交渉のテーブルにのせていただければというふうに思います。
時間がもう少ししかありませんので、最後の点なんですけれども、実は、アイヌ施策推進法という二〇一九年に法律ができまして、一応、五年目にいろいろと見直しをやるということが書かれております。
二〇二…
この発言のページ
- (上の発言)
149松松浦克巳内閣官房アイヌ総合政策室長
お答えいたします。
先生御指摘されましたように、アイヌ施策推進法附則第九条におきまして、政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものと規定されております。
五年を経過するときというのは、昨年の五月でございます。それを踏まえまして、令和六年、昨年の秋以降に、アイヌ施策推進法の施行状況についてアイヌの方々等に説明した上で、その御意見等を広く伺う意見交換会を開催してきたところでございます。
今後も、引き続き同意見交換会を開催するとともに、アイヌ施策推進法の施行の状況や今後講ずる措置についての検討を政府部内で行いまして、その後、この検討結果をまずはアイヌ政策推進会議に報告することを予定しているところでございます。
150
上村英明(れいわ)
具体的に、いつ頃にどこでやるとかというプランはあるんですか。
この発言のページ
151松松浦克巳内閣官房アイヌ総合政策室長
お答え申し上げます。
意見交換会はまだ続いているところでございますので、今後、その意見交換会の意見を踏まえまして、推進会議を開催したいと思います。
具体的な日程等については、まだ未定でございます。
この発言のページ
152
上村英明(れいわ)
ありがとうございます。
最後になりましたので、鳩山副大臣にお伺いしたいんです。
北方領土の墓参の件に関しては、皆さんよく、よくでもないですけれども、知られているところだと思うんですけれども、この樺太アイヌの課題、特に遺骨の返還とかの問題も重要な問題だと思いますので、文部科学省が審議はしているけれども、なかなか前に進まないとかということに対して、アイヌ施策担当の副大臣として、こうしたことに対していろいろとお力添えをいただきたいなと思うんですが、鳩山大臣の御見解をちょっとお伺いしたいと思います。
この発言のページ