ありがとうございます。今のお話、是非とも全国の所轄に徹底するようにしていただきたいと思います。
というのも、実態上、そうやって相談に行った、これは、一方の配偶者が、実子誘拐ですということで、一方が届出を、警察に駆け込んだとしますよね。そうすると、いや、それは、例えば机の上に何か代理人の連絡先が置いてありませんですかと聞かれて、置いてありましたと。ああ、それならそれは誘拐じゃないですねというふうに、ちゃんと事実関係を調べる前に門前払いをするというケースもあるようですので、それは是非ともないようにしていただきたいと思います。お願いします。
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大岡敏孝(自民)
次に、市村浩一郎君。
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市村浩一郎(維新)
日本維新の会、市村でございます。本日もよろしくお願いします。
坂井大臣、今日は国家公安委員長としてよろしくお願いいたします。
今日私が取り上げます話は、離婚ビジネスから派生した実子誘拐ビジネスとも言える実態についてということで、そういう話を取り上げさせていただきたいと思っています。
離婚ビジネスとは何なのかというと、これはもう十五年以上前から、別れさせ屋という、そういう言葉があったというふうに聞いておりますが、要するに、夫婦を別れさせることで、それで利得を得るような、商売と言ったらあれなんでしょうが、そういうビジネスがあったということであります。
…
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
お尋ねにつきましては、営利等の目的で人を略取し又は誘拐した場合は、刑法第二百二十五条の営利目的等略取誘拐罪に該当し得るものと承知をしております。
が、一方で、違法性が阻却される場合もあります。御指摘されたとおり、DV行為が原因で子を連れて別居している場合などもあって、ですから、こういった場合は違法性が阻却されますので、こういったことも考慮する必要があるので、最終的には、個別の事案ごとに具体的な事実関係に即して判断されるべきものと認識をしておりますが、警察は、その上で、子の連れ去りに関する事案については、重大な被害に発展するおそれもあることから、届出等が…
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- (上の発言)
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市村浩一郎(維新)
ありがとうございます。今のお話、是非とも全国の所轄に徹底するようにしていただきたいと思います。
というのも、実態上、そうやって相談に行った、これは、一方の配偶者が、実子誘拐ですということで、一方が届出を、警察に駆け込んだとしますよね。そうすると、いや、それは、例えば机の上に何か代理人の連絡先が置いてありませんですかと聞かれて、置いてありましたと。ああ、それならそれは誘拐じゃないですねというふうに、ちゃんと事実関係を調べる前に門前払いをするというケースもあるようですので、それは是非ともないようにしていただきたいと思います。お願いします。
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
警察庁におきましては、令和五年三月に、配偶者間における子の養育等をめぐる事案に対する適切な対応について都道府県警察に通達をしているほか、全国の捜査幹部を集めた会議の場などにおきましても、その旨を重ねて指示しております。
個別の事案の対応について要望や苦情を把握した際は、関係都道府県警察に事実関係を確認し、必要に応じて警察庁からも指導や助言を行っているところでございまして、御指摘のように、場所によって、県警によって温度差があるということがないように指導してまいりたいと思います。
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市村浩一郎(維新)
本当に感謝いたします。ありがとうございます。どれだけの人がそれで救われるかなと思います。やはりそういう手口を、是非とも、一部の悪徳な方の手口を絶対許さないようにしていただきたいと思うんですね。
そうして、そうやって今警察は、実は、本当にこの間、とてもこの件に関しては丁寧に、一生懸命対応していただいているんですが、そこで、結局弁護士さんが乗り出してきて、いや、置いてあったでしょうというようなこともまた結構主張されるようでありまして、そうすると、現場の警察官も、ううんと、うなってしまうところもあります。
だから、そこは、今おっしゃっていただいた法と証拠に…
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92上上原龍法務省大臣官房政策立案総括審議官
お答えいたします。
一般論として申し上げますと、まず家庭裁判所でございますが、父母の離婚後の子の養育に関する調停、審判等につきまして、証拠に基づき中立の立場から適切な運用に努めているものと承知しております。もっとも、そのような調停、審判等につきまして、様々な家庭裁判所の運用等を批判する声もあることも承知しているところでございます。
それも踏まえまして、父母の離婚後の子の養育の在り方につきましては、令和六年、民法等の一部を改正する法律において、子の利益を確保する観点から、民法等の規定に関する見直しを行ったところでございます。
民法改正法につきましては…
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