お尋ねにつきましては、営利等の目的で人を略取し又は誘拐した場合は、刑法第二百二十五条の営利目的等略取誘拐罪に該当し得るものと承知をしております。
が、一方で、違法性が阻却される場合もあります。御指摘されたとおり、DV行為が原因で子を連れて別居している場合などもあって、ですから、こういった場合は違法性が阻却されますので、こういったことも考慮する必要があるので、最終的には、個別の事案ごとに具体的な事実関係に即して判断されるべきものと認識をしておりますが、警察は、その上で、子の連れ去りに関する事案については、重大な被害に発展するおそれもあることから、届出等が警察になされた場合には、関係する方々からしっかり話を聞くなどし、明らかとなった具体的な事実関係に即して、法と証拠に基づいて適切に対応しているものと承知しております。
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今井雅人(立憲)
そろそろ時間なので、指摘だけに終わりますけれども、最後、備蓄米ですね。
備蓄米のところが、まだ備蓄米を卸したところの三割ぐらいしか広がっていないようでありますし、そもそも、その説明としては、精米と袋詰めに時間がかかっていると言いますけれども、全国にいっぱい施設があると思いますから、そういうものをやはりフル活用して、一日でも早く備蓄米が行き渡るようにしていただきたいということをお願い申し上げまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
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大岡敏孝(自民)
次に、市村浩一郎君。
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市村浩一郎(維新)
日本維新の会、市村でございます。本日もよろしくお願いします。
坂井大臣、今日は国家公安委員長としてよろしくお願いいたします。
今日私が取り上げます話は、離婚ビジネスから派生した実子誘拐ビジネスとも言える実態についてということで、そういう話を取り上げさせていただきたいと思っています。
離婚ビジネスとは何なのかというと、これはもう十五年以上前から、別れさせ屋という、そういう言葉があったというふうに聞いておりますが、要するに、夫婦を別れさせることで、それで利得を得るような、商売と言ったらあれなんでしょうが、そういうビジネスがあったということであります。
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- (上の発言)
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
お尋ねにつきましては、営利等の目的で人を略取し又は誘拐した場合は、刑法第二百二十五条の営利目的等略取誘拐罪に該当し得るものと承知をしております。
が、一方で、違法性が阻却される場合もあります。御指摘されたとおり、DV行為が原因で子を連れて別居している場合などもあって、ですから、こういった場合は違法性が阻却されますので、こういったことも考慮する必要があるので、最終的には、個別の事案ごとに具体的な事実関係に即して判断されるべきものと認識をしておりますが、警察は、その上で、子の連れ去りに関する事案については、重大な被害に発展するおそれもあることから、届出等が警察になされた場合には、関係する方々からしっかり話を聞くなどし、明らかとなった具体的な事実関係に即して、法と証拠に基づいて適切に対応しているものと承知しております。
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市村浩一郎(維新)
ありがとうございます。今のお話、是非とも全国の所轄に徹底するようにしていただきたいと思います。
というのも、実態上、そうやって相談に行った、これは、一方の配偶者が、実子誘拐ですということで、一方が届出を、警察に駆け込んだとしますよね。そうすると、いや、それは、例えば机の上に何か代理人の連絡先が置いてありませんですかと聞かれて、置いてありましたと。ああ、それならそれは誘拐じゃないですねというふうに、ちゃんと事実関係を調べる前に門前払いをするというケースもあるようですので、それは是非ともないようにしていただきたいと思います。お願いします。
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
警察庁におきましては、令和五年三月に、配偶者間における子の養育等をめぐる事案に対する適切な対応について都道府県警察に通達をしているほか、全国の捜査幹部を集めた会議の場などにおきましても、その旨を重ねて指示しております。
個別の事案の対応について要望や苦情を把握した際は、関係都道府県警察に事実関係を確認し、必要に応じて警察庁からも指導や助言を行っているところでございまして、御指摘のように、場所によって、県警によって温度差があるということがないように指導してまいりたいと思います。
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市村浩一郎(維新)
本当に感謝いたします。ありがとうございます。どれだけの人がそれで救われるかなと思います。やはりそういう手口を、是非とも、一部の悪徳な方の手口を絶対許さないようにしていただきたいと思うんですね。
そうして、そうやって今警察は、実は、本当にこの間、とてもこの件に関しては丁寧に、一生懸命対応していただいているんですが、そこで、結局弁護士さんが乗り出してきて、いや、置いてあったでしょうというようなこともまた結構主張されるようでありまして、そうすると、現場の警察官も、ううんと、うなってしまうところもあります。
だから、そこは、今おっしゃっていただいた法と証拠に…
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