そこは一概に禁止をするものではないと考えております。
坂井学 (自由民主党)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
2025年5月9日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 115 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 398 発言)
前後のやりとり
もう平行線ですので、次に行きますけれども、監事についてです。
先日の参考人質疑では、与党の皆様が呼ばれた永田参考人からも、監事は独立性が担保される必要があり、利害関係のない全く別の者が必要だとの御意見がございました。先日、委員会質問で、総理大臣の部下である政府役人が監事に就く可能性は大臣は否定されませんでしたが、私は政府の役人が天下りをするべきではないと考えています。
大臣、監事については政府役人は就かないと言っていただけますか。いかがですか。
現職の公務員は、欠格条項にかかっているということでございます。
天下りをするかどうかと聞いています。
- (上の発言)
そこは一概に禁止をするものではないと考えております。
内閣総理大臣が監事を選考する過程は文書に残りますか。
意思決定の過程を何らかの形でということはそのとおりかもしれませんけれども、恐らく、人事の過程ですので、どういった形になるか、そこは私からは控えます。内閣総理大臣がお決めになるときに適切に考えられるものと思います。
ここまで監事の権限が強いといって批判されているわけですから、ちゃんと内閣総理大臣が監事を選ぶときは文書を残すべきだと思いますが、大臣、いかがですか。