御質問についてなんですが、全体的な問題になりますが、私が冒頭に参考人意見で申し上げましたように、この二百人を超えるような合議体、そういう組織について、このような監事を含めた監督機関を設けるということ自体に極めて違和感を持たざるを得ないです。そして、実際に規定をされている監事の役職としても、これは会長だけではなくて、又は総理大臣に対して意見の申出をすることができる。つまり、ある意味、総理大臣に直訴することもできるようなたてつけになっている。
そういう中で、おっしゃるような萎縮効果というのは、これは実際にどういう運用になるかというのはなかなか難しい問題だろうと思うし、私どもとしましては、そういうたてつけ自体にやはり慎重な対応が必要だろうというふうに思っております。
129永永田恭介筑波大学長
何度も申し上げていますが、監事というのは、定款や学則に従って物事が正しく行われているかどうかを見るのであって、内容で何の話がされたかを報告するような監事は失格。したがいまして、こんなことで、大学も、会議はましてやだと思いますが、萎縮するんだったら、よほど何か定款に触れていることをやっているんじゃないかと逆に疑いたくなります。
ですから、監事というのは、そういう全くの第三者として置いておくべきものであって、文句を言えないわけじゃありませんから、定款に載っていない部分について文句が出てくれば、当然ながら、裁判になったって勝てません、監事は。
以上です。
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130梶梶田隆章東京大学卓越教授/元日本学術会議会長(第25期)
ありがとうございます。
私は、やはり今御指摘のとおり、法案の文に書かれております監事の権限が強いというふうに認識しております。
さらに、会員の萎縮ということにつきましては、もう一つ加えますと、この法案の文中にたくさんの罰則規定がありますが、これも、ある意味、萎縮に働くおそれがあるのではないかというふうに思っております。
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131有有本建男政策研究大学院大学客員教授/国際学術会議フェロー
ありがとうございます。
私は、この法人の法律のたてつけとして監事というものがある、これは当然だと思います。それから、監事は、あくまでも、先ほど永田先生もおっしゃいましたけれども、外形的なところをやるということで、そういう意味での初代の監事を誰にするかということは非常に大事になると思います。
一方では、学術会議の方もしっかりしてもらう、軸を。監事とどういう具合に、監事も一緒になって学術会議をいいものにしていくということが大事なんじゃないかというふうに思ってございます。
以上です。
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- (上の発言)
132福福田護弁護士/日本弁護士連合会憲法問題対策本部副本部長
御質問についてなんですが、全体的な問題になりますが、私が冒頭に参考人意見で申し上げましたように、この二百人を超えるような合議体、そういう組織について、このような監事を含めた監督機関を設けるということ自体に極めて違和感を持たざるを得ないです。そして、実際に規定をされている監事の役職としても、これは会長だけではなくて、又は総理大臣に対して意見の申出をすることができる。つまり、ある意味、総理大臣に直訴することもできるようなたてつけになっている。
そういう中で、おっしゃるような萎縮効果というのは、これは実際にどういう運用になるかというのはなかなか難しい問題だろうと思うし、私どもとしましては、そういうたてつけ自体にやはり慎重な対応が必要だろうというふうに思っております。
133緒緒方林太郎政府参考人など
最後の質問にしたいと思います。永田学長、よろしくお願いいたします。
今回の改正によって設立される日本学術会議と現行の国立大学法人を比較したときに、どちらが独立性の高い組織になるというふうに思われますでしょうか、学長。
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134永永田恭介筑波大学長
やっていることは双方違いますので一概に言えませんが、どちらも同程度だと僕は思います。自由に研究をして、大学であれば自由に教育活動をして、それから学術会議であれば、どうぞ自由に学術の在り方について議論をいただく、そのことに関して何ら支障はないと思います。
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135緒緒方林太郎政府参考人など
終わります。
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